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しまいびと

☆終活や介護に関する役に立つ情報を発信しています☆

複雑な年金制度

2018-01-20 | その他の保険
年金は、誰もが知っている、
老後の生活を支える上で、最も大切な社会保険です。

年金について詳しく解説したいところですが・・・、
すいません、やめておきます。

そもそも年金とは、
はじめてその制度が導入されたのは、
第二次世界大戦中のことです。

そんな大変なときに、なぜ年金?
と思いますよね。

もちろん国民のためではありません。

戦争中で、お金に困った政府は、
手っ取り早く国民からお金を集めて、
支払いをだいぶ先送りできる制度を作るため、
年金制度を始めました。(と言われています)

動機が不純なため、
制度としてはむちゃくちゃ。

その後、改正に改正を重ね、
つぎはぎだらけの、
とっても複雑な社会保険になってしまいました。

私も、ファイナンシャルプランナーの資格を取得する際に、
年金の基本ぐらいは勉強しましたが、
基本的な部分ですら複雑すぎて、
全てをブログで解説するには、大変なボリュームになってしまいます。

では、
自分の年金額を知りたい場合はどうすればいいか?

それには、
年金額を計算するウェブサイトが、いくつもあります。

また、
日本年金機構が、誕生月に「ねんきん定期便」を送ってきてくれます。

但し、あまり若い年齢で計算しても、あてになりません。

もちろん、
社会保険事務所に行って、年金相談を受けるのが一番確実でしょう。

エンディングノートを作ろうとしている方の年齢では、
もう年金をもらっているか、
おおむね正しい年金額がわかる年齢になっているか、
のいずれかだと思いますので、
ぜひ、それらをご活用頂ければと思います。

障害年金と遺族年金の仕組みについては、
また別の機会に解説できればと思います。

ということで、
来週からは、医療保険、介護保険、高齢者住宅等の
お話をさせて頂きます。

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保険の仕組み

2018-01-19 | その他の保険
『保険』といわれると何をイメージされますか?

大きくは、
年金、医療、介護などの『社会保険』と、
生命保険、がん保険などの『民間保険』に
分かれます。

先に、『保険』の仕組みについてお話します。
社会保険であっても、民間保険であっても、
共通の用語があります。

まず、
【被保険者】
「保険事故が発生した場合に、
所定の保険給付を受ける権利を有する人」

要するに、社会保険でいうところの、
保険料を支払っている国民のことですね。

ちなみに医療保険や介護保険では、
保険を受ける際には、
「その保険の被保険者であることの証=被保険者証」が
必要となります。

一般的に、「保険証、保険証」と我々が呼んでいるものは、
正しくは、『被保険者証』といいます。

次に
【保険者】
「保険事故が発生した場合に、
保険金の支払い等の義務を負う者」

すなわち、生命保険で例えると、
生命保険会社のことです。

そして、
【保険事故】
「その事故が発生した場合に、
保険者が、
保険金の支払いやサービスの給付を、
被保険者にしなければならない事実」
のことです。

少しややこしい書き方ですが、
要するに、
「どうなると保険が受けられるか」
ということです。

では、私を例にとって、具体的にみていきましょう。

≪医療保険≫
【被保険者】私
【保険者】全国健康保険協会大阪支部
【保険事故】業務上の災害以外の理由で病気やケガになること
       (業務上の災害が理由の場合は、労災保険の対象となります。)

≪厚生年金保険≫
【被保険者】私
【保険者】国
【保険事故】年齢が65歳に達すること

≪介護保険≫
【被保険者】私
【保険者】大阪市
【保険事故】要介護1~5、または要支援認定1~2の、
        いずれかに認定されること

≪雇用保険≫
【被保険者】私
【保険者】国
【保険事故】失業すること等

というような感じです。
いわゆる『事故』と『保険事故』とでは、
その意味が全く異なりますのでご注意ください。

そして、基本的に「保険」というものは、
「わざと(=故意に)」保険事故を起こしても、
給付対象となりません。

例えば、けんかでケガをした場合など、
原則的には、健康保険は利用できません。

ただ、社会保険の中で、
唯一、「わざと(=故意に)」保険事故を起こしても、
給付されるものがあります。

それが、
≪雇用保険≫の失業給付です。

「わざと(=故意に)」失業、
すなわち「自己都合による退職」
の場合です。

この場合でも、失業給付を受けることができます。

但し、
「わざと(=故意に)」のため、ペナルティがあります。

それが、
通常の失業と異なり、
「失業後3ヵ月間は給付を制限される」
というルールです。

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世にも恐ろしい連帯保証人

2018-01-18 | 相続・遺言
では次に連帯保証人について説明します。

世にも恐ろしい『連帯保証人』
昔から、「保証人にだけはなったらあかん!」
と教えられた人も多いのではないでしょうか?

では、想像してください。
5人で居酒屋に行ったとします。
1人6,000円のコースを注文し、
そのお金は全員「割り勘」で、と事前に決めた状態で、
お店を利用しました。

ところが、
5人のうち4人が、食べたあとすぐに、
お金を払わずに帰ってしまいました。

残ったのは幹事のあなただけ。
お店の人はあなたにいくら請求できるでしょう?

これは簡単ですね。
当然ながら、満額30,000円を請求できます。

その内訳が、
割り勘だろうが、2人で払おうが、3人で払おうが、
居酒屋からすると、
知ったこっちゃありません。
「5人のうち相手が誰であっても、満額を請求することができます。」

そして、その余分に支払ったお金は、
家に帰って、自分で逃げた相手を探して、
約束した割り勘分の金額を回収してくださいね、
ということになります。

この考えを『連帯債務』といいますが、
『連帯保証人』はこれに近いものがあります。

まず、
お金を借りた、「主たる債務者」がいるため、
その主たる債務者が借金を返済している間は、
連帯保証人の出番はありません。

ところが、
主たる債務者が借金を返済できなくなった場合、
たちまち連帯保証人に、返済義務がまわってきます。

例えば、
大阪に住んでいる「一郎さん」が
大阪の金融会社「X」から、借金をしました。
そして、その借金の連帯保証人に、
息子の「次郎さん」がなったとします。
「次郎さん」は東京在住です。

金融会社「X」から、もう一人連帯保証人が必要といわれた
「一郎さん」は、自分の家の隣に住む「花子さん」に、
連帯保証人をお願いしました。

「花子さん」はとても嫌でしたが、近所の付き合いもあるし、
息子の「次郎さん」が、すでに連帯保証人になっているから安心かと思い、
しぶしぶ連帯保証人になってしまいました。

さて、その後「一郎さん」が借金を返済できなくなってしまいました。
ここで、金融会社「X」(債権者)は、複数いる連帯保証人のうち、
まずは誰から取り立てができるでしょう?

答えは・・・、
誰からでも可能です。

債権者「X」は大阪にある会社ですので、
遠くの東京に住む「次郎さん」より、
近くの大阪に住む「花子さん」から取り立てることにしました。

一方「花子さん」の立場でこの話を考えてみてください。
「先に連帯保証人になった息子の次郎さんから取り立ててよ!」
「そもそも、次郎さんは一郎さんの息子で、私は赤の他人ですよ!」
と思いますよね。

が、それは通りません。
先ほどの居酒屋の例を思い出してください。
「お店は誰に対しても満額を請求できる」といいましたね。

それと同じです。
「花子さん」に借金全額を代わりに返してもらったあと、
その返したお金を「花子さん」と「次郎さん」で、どう負担するかは、
知ったこっちゃないわけです。

つまり、主たる債務者である「一郎さん」が、
借金を返せなくなった時点で、
「花子さん」も「次郎さん」も、
どちらも請求されると満額返済しなければならなくなります。

これはもはや自分が借金しているのと、ほぼ同じです。

これが『連帯保証人』の恐ろしいところなのです。

そして、この『連帯保証人』の地位は相続されてしまいます。

預金     1,000万円
借金     なし
        但し、1億円の金銭債務の連帯保証人になっている。
法定相続人  息子1人

この場合、どうしましょう?
預金1,000万円を受け取るためには、
連帯保証人の地位も引き継ぐことになります。
借金は「なし」のため、
連帯保証している主たる債務者が、
お金をちゃんと返してくれれば、なんの被害も受けません。

このケース、皆さんなら相続されますか?
人によって意見がわかれるかもしれませんが、
もはやギャンブルと同じでしょう。
私なら放棄します。

では、仕方なく連帯保証人になってしまったけど、
どうしても子供にいくらかのお金を渡したい場合は、
何か手はないのでしょうか?

まず、生きている間に少しずつ渡していくという方法があります。
年間110万円までは、贈与税がかかりません。
必要なお金を少しずつ、『何年かにわけて贈与する』という形ですね。

それとは別に、
『生命保険を活用する』という方法があります。

実は、例え『相続放棄』をしても、
自分あての『死亡保険金』だけは受け取れる、
という、ありがたいルールがあります。

もし、仕方なく連帯保証人になってしまったら、
子供が『相続放棄』することを見越して、
生命保険で必要なお金を準備しておくというのは、
有効な手段といえますね。

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借金を相続しないために

2018-01-17 | 相続・遺言
以前、
借金は相続される、
連帯保証人の地位も相続される、
という内容の記事を書きました。

ここではそのことについて、詳しく説明していきます。

まず、借金ですが、
前述のとおり、相続対象となります。

預金      1億円
借金      5,000万円
法定相続人  息子1人のみ

の場合、
息子は預金1億円を受け取れますが、
借金5,000万円を返済する義務を負います。
差引5,000万円が残るということになりますね。

プラスの財産もマイナスの財産もまとめて引き継ぐ、
いわゆる普通の相続のことを、
『単純承認』といいます。

では次に、
預金      5,000万円
借金      1億円
法定相続人  息子2人

の場合、
法定相続分どおりに遺産を相続すれば、
2人とも借金2,500万円ずつが残ることになります。
この場合、何のメリットもないため、ほとんどは、
『相続放棄』をします。

これにより、
財産も受け取れませんが、借金の返済義務も引き継ぎません。

では、
預金     1億円
借金     かなり借金があるとみられるが、現時点ではいくらか不明
法定相続人 息子2人

の場合はどうなるでしょう。
もし借金が8000万円なら、2人とも、
1000万円ずつの遺産を受け取れますが、
もし借金が2億円だった場合は、2人とも、
5000万円ずつ負債を引き継ぐことになります。

この場合も、借金が多かったときの方が怖いからと、
『相続放棄』をすることが可能です。

ちなみに『相続放棄』は、相続人一人一人が、
それぞれ単独で行うことができます。

この例でいうと、
息子のうち一人は、
おそらく借金の方が多いだろうからと放棄し、
もう一人は、
いやいや借金の方が少ないだろうと相続することが可能です。

また別の方法もあります。
プラスの相続財産を使って、まず借金を返済し、
万が一、その遺産が余った場合だけ相続し、
万が一、まだ借金の方が多いときは放棄する、
といった手法です。

これを『限定承認』といいます。

とてもいいように聞こえますが、
これには一つ問題があります。

この『限定承認』に関しては、
相続人全員の合意が必要となります。

つまり先ほど『相続放棄』のときに例示したように、
息子2人の意思が、それぞれ異なった場合は、
この『限定承認』はできないということになります。

まとめると、相続には、
『単純承認』
『限定承認』
『相続放棄』
の3つがあるということになります。

明日へ続く、

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尊厳死について考える

2018-01-16 | 後見
昨日、「医療同意」のお話をしましたので、
それに関連する『尊厳死』について、
今日は触れてみたいと思います。

皆さん、『延命治療』とは何かご存知ですか?

「回復の見込みがなく死期の迫った患者に対する、
人工呼吸器や心肺蘇生装置の装着や、点滴で栄養補給を行うなどの、
生命を維持するためだけの治療」
のことです。

ここで大切なポイントがあります。

≪ポイント①≫
「回復の見込みがなく、死期の迫った患者」
だけが対象となります。

回復の見込みがあるかもしれない、または、
まだ死期が近づいていない方、に対して、
必要な治療を行わないのは、犯罪行為になります。

≪ポイント②≫
「一度延命治療を開始すれば、やめられない」

私一人でお見舞いに行っているときに、
「回復の見込みはなく末期である」
と、お医者さんから告げられ、
一旦人工呼吸器をつけてもらったけど、
その後、家族全員で話し合った結果、
やっぱり延命治療はやめておこうということになった。
だから人工呼吸器を外してほしい。

という要望は通りません。

人工呼吸器によって生命が維持できているのに、
それを外すとなると、
医師が犯罪に問われる可能性が否定できないからです。

要するに、延命治療を拒否する場合には、
「回復の見込みがなく、末期の状態」で、
「延命治療が開始される前」
に判断しなければならないのです。

ただその時点では、
「本人が自分の意思を表示できなくなっている」
可能性が高いです。

その場合、病院側は家族の意思を確認されますが、
家族としては、なかなか判断に苦しむことになります。

そこで、あらかじめ自分の意思を表示しておく手段として、
『リビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)』
というものがあります。

これは、「一般財団法人日本尊厳死協会」
というところで申し込むことができます。

ご興味のある方は、一度、
ホームページをみられるか、
資料等を請求してみてください。

但し、現在の日本の法律では、
その『リビング・ウィル』には、法的強制力はありません。

それを持っていたとしても、
最後は病院と家族との話し合いで、覆されることもあります。

ただ、自分の意思を表示しておくことに、
デメリットはありませんので、
希望される方は、ぜひ『リビング・ウィル』をご活用ください。
もちろん一度作っても、心変わりすれば破棄できますので。

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