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しまいびと

☆終活や介護に関する役に立つ情報を発信しています☆

私が西区に事業所を立ち上げた理由

2021-05-25 | 介護保険
私の事務所は、
大阪市西区というところにあります。

事業所を立ち上げたのは、
平成22年の4月で、
3年経過後別の仕事に移り、
一昨年またケアマネの仕事に戻りました。

そもそも、
なぜ西区に事業所を置いたかといいますと、
ただ単に西区が最も好きな街だったからです。
経営戦略的な要素や先見的な視点は全く考えず、
本当に純粋に街の雰囲気が好きだから西区に決めた、
というのが正直なところです。

その西区ですが、
高齢化率はなんと
約15.5%(令和2年9月末時点)です。
大阪市全体の高齢化率
約25.1%(令和2年6月末時点)と比べると
驚くほど低い水準です。
それだけ若い世代の方も住みやすいのだと思います。
そして住民の約9割の人がマンションに住んでいます。
そしてそのマンションの中でも、
オートロックマンションが増えてきています。

さて、
今年の介護保険法改正により、
全ての介護事業所に
BCP《業務継続計画》の策定が義務付けられました。
(3年間は経過措置期間)

BCPとは、
感染症や自然災害が発生した場合でも、
利用者に対し必要なサービスが安定的・継続的に提供されるよう
あらかじめ事業所で策定しておく計画のことです。

私どものような小さな事業所は、
必要に応じて他の事業所と連携しなければなりません。
どのような内容にするかは、
今年度中に検討し、策定する予定です。

ところで、
以前私は阪神大震災で被災した経験をお伝えしました。
そのときの記憶が鮮明に残っているので、
あのような大地震が起こった場合に、
オートロックマンションの人にどのような支援ができるか、
についてよく考えます。

オートロックは、
防犯に優れている反面、
震災等の際にスムーズに救助や安否確認ができるのか
不安が残ります。
そもそもマンションの場合は、
玄関扉が変形すると扉を開けることすらできなくなるため、
閉じ込められてベランダから助けを呼んでいる。
そんな光景を阪神大震災のときにたくさん見ました。

震災の場合、
台風の場合、
そして今回のような新型コロナウィルス感染症の場合、
など、
それぞれの状況に合わせた対策を考えておく必要があるのでしょうが、
これはイチ事業所だけでなんとかなるものではありません。
計画のための計画にならないよう、
実現可能な災害対策を考えたいと思いますが、
これはなかなか頭を抱える宿題です。

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自己決定の尊重と倫理的ジレンマ

2021-05-09 | 日記
前々回もお伝えしたように、
私は以前ホテルマンでした。

高校卒業後、
18歳から23歳までおおむね5年間ほど、
ホテル業界に従事していました。

いろいろな部署を経験しましたが、
一番長く配属されていたのは『バー』です。

私がバーテンダーだったときに、
先輩から、ふとこんなことを言われました。

【先輩】「医者からお酒を止められている人が、
どうしても飲みたいってお客さんとして来たらどうする?」
【私】「そりゃ、
そこまでして来てくれたならお酒を出しますよ!」

若いバーテンダー2人の何気ない会話でした。
バーテンダーとして何が正解かは置いておくとして、
この会話は今でもときおり思い出します。

ケアマネジャーとして、
このようなシチュエーションがよくあるからです。

例えば、
○お酒やタバコを止められている人がどうしてもやめられない。
○糖尿病の人が食事制限できない。
○もうどうなってもいいからと薬を飲まない。

このような場合、
ケアマネジャーとしては、
主観的最善の利益を意識しながらも、
個々に合わせた対応を考えます。
(主観的最善の利益については過去の記事をご参照下さい。)

単独で決めることができない場合も多く、
主治医の先生や看護師、ヘルパーなどと相談しながら、
そのときの最善の対応を考えていきます。

ただ、
漠然と好きなことを我慢することは、
とても難しいことだということは理解できます。

例えば、
健康のためにお酒やタバコや甘いものなどを
我慢しなければならないとすれば、
我慢した先に何か目標がなければ
途中で挫折する可能性が高くなります。

また、
簡単に「お酒やタバコは体に悪いからやめて下さい!」
というような言い方をすれば、
一気に信頼関係が崩れることもあり得ます。

このような相談援助を行うに当たっては、
動機づけを含めた支援がとても大切になります。
ただ、
言うは易しでなかなか思う通りにはいかないのですが。

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成年後見人の新型コロナウィルスのワクチン接種の同意について

2021-05-05 | 後見
令和3年3月24日、
厚生労働省から、
「成年被後見人等に対する新型コロナ予防接種を
実施するに当たっての留意事項について」
が各都道府県宛てに通知されました。

それによりますと、
成年後見人が、
一定の条件のもとワクチン接種の同意ができる旨、
が記載されています。

そもそも、
成年後見人には医療同意権はありません。
また、第3者の医療同意が無意味であることは、
以前の記事でもお伝えしています。

では、
新型コロナウィルスのワクチン接種については、
医療同意に当たらないのでしょうか?

これについては、
「予防接種法」に準じるようです。

『予防接種を行うに当たっては、
あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、
予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について
当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、
文書により同意を得なければならない。』

そして、
この保護者というのは、
『この法律において「保護者」とは、
親権を行う者又は後見人をいう。』
とされています。

つまり成年後見人は、
新型コロナウィルスのワクチンに限らず、
インフルエンザ等何らかの予防接種の
同意ができることになっています。

これについては、
医療同意ができないことと
矛盾するところではありますが。

またこの通知には、
『本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、
予防接種法令上、接種の対象者が法定後見制度の
成年被後見人であれば成年後見人による同意の署名が可能だが、
その場合は家族や医療・ケアチーム等、
本人の周りの方と相談しながら判断いただく必要があること。』
と記載されています。

インフルエンザ等の予防接種と違い、
副作用等まだまだ未知の部分が多い
新型コロナウィルスのワクチン接種の同意を
成年後見人に求めるのは、
なかなか酷な気がしますが、
接種しないことによる不利益が大きいのも事実です。

家族がいない方を支援している場合は、
成年後見人は、主治医や医療従事者としっかり連携して頂き、
適切な判断をお願いしたいと思います。

なお、
『被保佐人や被補助人、任意後見制度の被後見人の場合には、
保佐人や補助人、任意後見人による署名はできないため、
原則どおり接種の意思を本人に確認した上で、
本人の自署又は本人の接種の意思を確認した者の代筆により
接種の同意欄に署名すること。
この場合、本人の接種の意思を確認した上での代筆であれば
保佐人や補助人、任意後見人が行うことも可能であること。』
とされており、
成年後見人とは異なる対応になりますので、
ご確認下さいませ。

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