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しまいびと

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ペット信託によりペットの命を守れるか(後編)

2022-11-26 | エンディングプラン
では次に、
『ペット信託』について説明します。

こちらも前回の記事の事例を使用します。

「Aさん(70歳男性)は一人暮らしですが、
知的障がいがありグループホームに入所している
息子のBさん(40歳)がいます。
妻とは死別し、その他の親族は甥のCさん(45歳)がいるだけです。
Aさん自身に病気や認知症はありません。」

この内容に、
「Aさんは愛犬モモを飼っている」ことを追加します。

『民事信託』の活用により、
賃貸マンションの収益を、
息子Bさんのために使えるよう準備できました。

次にAさんは、
自分に何かあったときの愛犬の世話を誰かに頼みたいと考えています。
Aさんは甥のCさんにそのことを相談しましたが、
さすがにCさんも、
愛犬モモの世話まで行う自信はないと消極的です。

自分が死んだ場合、
自分の残っている財産を愛犬モモに相続させて、
そのお金を元に誰かに世話を頼みたいと考えましたが、
相続の対象になるのは「自然人」と「法人・団体」だけであり、
「動産」扱いとなるペットにお金を残すことはできません。

一方、
誰かに自分の財産を遺贈する遺言書を書いて、
そのお金を元にモモの世話をしてもらうのはどうかと考えましたが、
遺言書では、
相続人がペットの世話を必ずしなければならないといった
法的拘束力はありません。
つまり最悪の場合、
お金だけ受け取られて、ペットの世話はしてもらえない、
という事態もあり得るわけです。

そこでAさんは『ペット信託』を活用することにしました。
Aさんは病気や認知症で愛犬の世話ができなくなった場合や、
自分が亡くなった場合に、
日頃から関わりのあった老犬ホームDにモモの世話を
お願いすることにしました。
その場合、
そのためのお金の管理や飼育費の支払い等の部分に関してだけは、
甥のCさんに頼んでお願いすることができました。

まとめると、
「委託者」⇒Aさん
「受託者」⇒Cさん
「受益者」⇒Aさん
「Aさんに何かあったときにモモの世話をする人」⇒老犬ホームD
「Aさん死亡時の第二受益者」⇒老犬ホームD
という信託契約を作成することになります。

細かい話になりますが、
『民事信託』では「受託者」=「受益者」という状態が1年間続くと
その信託契約は終了することになっています。

つまり、
モモの世話に消極的だったCさんを頼らず、
受託者(お金の管理する人)とモモの世話をする人を、
同じ老犬ホームDに頼んでしまうと、
Aさんが亡くなった場合に
「受託者」=「受益者」という状況が生じてしまいます。
要するに、
『ペット信託』を設定するためには、
少なくとも自分以外の2者が必要ということになります。

息子Bさんのことや愛犬モモのために
受託者を引き受けてくれたCさんには、
別途なんらかの形で財産の遺贈等を考えておくと良いかもしれません。

さて、
ここまで話をして最後に、
『ペット信託』のメリットやデメリットをお伝えしたいと思います。

【メリット】
〇遺言書や口約束と違って法的拘束力があるため、
 確実にペットの世話をしてもらうことができる。
〇ペットのために設定した信託財産は信託契約の範囲内でしか使用できない。
 また相続財産からも外れるため、
 自分が死亡したあとでもペット以外のことに使われることはない。

【デメリット】
〇信託契約時や信託財産等それなりの費用が必要になる。
 また、信託財産が適正に管理されているか、
 ペットの世話がきっちり行われているか等を確認してもらうため、
 「信託監督人」を設定することができるが、
 その場合、さらに監督人の報酬も必要となる。
〇「受託者」に負担が生じるので、引き受けてくれる人を探すことが難しい。
〇ペットの世話を引き継いでくれる人を探すのが難しい。

大切に飼われてきたペットは、
たとえ『ペット信託』で次に世話をしてくれる人が確保できたとしても、
どこでも良い誰でも良いわけではなく、
同じくらい大切に飼ってくれる人に引き継がれてもらいたいものです。
ですので、
『ペット信託』はとても有効な手段の一つではありますが、
ペットを飼う際には、
そのあたりのことも十分考慮してもらいたいと願います。

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ペット信託によりペットの命を守れるか(前編)

2022-11-10 | エンディングプラン
ペット信託を考える前に、
まず『信託』について説明したいと思います。

『信託』とは、
その名の通り、
自分の財産を誰かに「信じて託す」ことです。

信託銀行等が遺言書の作成・保管・執行まで行う
『遺言信託』や、
投資家から集めた資金を投資信託運用会社が投資・運用する
『投資信託』等があり、
これらを『商事信託』と言います。

報酬を受け取り営利を目的とする『商事信託』は、
金融庁の免許が必要で信託業法の規制を受けます。
日本の信託は大半がこの『商事信託』です。

一方、
2006年の信託法改正により、
営利を目的としないものであれば、
家族や知人等が受任することが可能となりました。
これらを『民事信託』と言います。

最近よく耳にする『家族信託』とは、
一般社団法人家族信託普及協会が商標登録したもので、
この『民事信託』の一つになります。

では、
『民事信託』について説明します。
まずこの制度には、
「委託者」(財産を預ける人)
「受託者」(財産を管理する人)
「受益者」(財産から利益を受ける人)
の3者が登場します。

ここからはわかりにくいので例を挙げてみたいと思います。
Aさん(70歳男性)は一人暮らしですが、
知的障がいがありグループホームに入所している
息子のBさん(40歳)がいます。
妻とは死別し、その他の親族は甥のCさん(45歳)がいるだけです。
Aさん自身に病気や認知症はありません。

Aさんは、
預貯金1000万円と、
自宅マンションの他、
賃貸マンションを1室所有しており、
家賃収入を得ています。

Aさんは、
この安定収入のある賃貸マンションを、
息子Bさんに渡したいと考えていますが、
Bさんは知的障がいのため自身で管理することは難しい状況です。
かといって今はAさんが自分で管理していますが、
Aさん自身も高齢になり、
今後のことが心配になってきています。

病気になったり認知症になった場合に備えて
『財産管理委任契約』や『任意後見契約』等を調べてみました。
いざとなったら確かに第三者に自分の預貯金や賃貸マンションを
管理してもらえることがわかりましたが、
これらの制度では、
あくまでAさん自身のためになることにしか
お金を使用することができません。
すなわち賃貸マンションの収入を、
Bさんのために使ってもらうことができないのです。

そこで『民事信託』を活用することにしました。
甥のCさんに賃貸マンションを預けて、
家賃収入から毎月息子に生活費を振り込んでもらうようお願いしました。
AさんとCさんの間で信託契約を結ぶことで、
例えAさんが認知症になり後見人が選任されたとしても、
賃貸マンションの収入はBさんに支払われ続けることになります。

この場合、
Aさんが「委託者」
Cさんが「受任者」
Bさんが「受益者」
となります。

『民事信託』は、
後見制度よりも自由度の高い、
本人の意思を反映した運用が可能になる制度と言えます。

またこのケースを、
「他益信託」といい、
他に「自益信託」「自己信託」等の形態があります。

但し、
この『民事信託』は、
「受任者」の負担が大きくなります。
かつ信頼できる人にしか頼めません。
「受任者」を見つけにくい場合があり、
その点はデメリットの一つと言えるでしょう。

これらを踏まえた上で、
『ペット信託』について考えていきたいと思います。

つづく、

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