「経営者保証に関するガイドライン」の解説の4回目です。前回に引き続き、法人と経営者との関係に関する報告及びその検証について、説明します。
前回、法人と経営者との関係が区分・分離されていることの報告書・検証報告書の事例を掲載しました。
注意しておいてほしいのは、当該報告書を基に、経営者保証をどのように取り扱うかを判断するのは、あくまでも債権者、つまり融資をしている金融機関であるということです。当該報告書を提出したからといって必ず経営者保証がなくなるというものではありません。ただ金融機関に経営者保証の解除を依頼する場合に必要となるということです。
また、私が心配しているのが、法人がいい加減な報告書を作成し、それに、専門家がいい加減な検証を行って提出をすることです。財務データの開示の際にお話ししますが、中小企業の注記表、チェックリスト等の決算書類に添付する書類は適切な検証をせずに作成されているケースが多々見受けられます。
「中小企業は規模が小さいのだから仕方がない。」
「利害関係のある顧問先のためにやっているんだ。」
このような言い訳が通るようでは折角の制度・ガイドラインの意味がなくなってしまいます。
さらに、本来、当該検証業務は、会計監査、内部統制監査の専門資格である公認会計士、監査法人が当たるべきと考えますが、税理士等もできるようになっています。
税理士は国家試験5科目合格者でも税務会計の専門家であり、会計全般の専門家ではありません。ましてや会計監査・内部統制監査・会社法関連の試験はクリアしていません。さらに言うなら、税理士の半分以上は、税務署等のOBや大学院で論文を書いて試験の免除を受けたような人達なのです。
その他の資格についても同様に会計監査、内部統制監査等の専門能力があることが担保されていません。
しかし、ガイドラインでは、そのような専門家でも検証していいということになっています。そこで、私が作成した報告書事例では、専門家の資格、資格取得方法、利害関係を明示するようになってしています。
これも判断するのはあくまでも債権者である金融機関です。
最後に、すぐに経営者保証をなくすというよりも、数年の期間をかけて、法人と経営者の区分・分離(内部統制)、業績・資産状況、財務情報の開示について実力をアップしていくことが望ましいと考えます。
その場合、助言を求めるのは、信頼できる公認会計士又は監査法人が適格です。
52歳のオッサン公認会計士でした。
では、また。
最新の画像[もっと見る]
- 泥の中から悟りの花を咲かせよ 6時間前
- 泥の中から悟りの花を咲かせよ 6時間前
- 泥の中から悟りの花を咲かせよ 6時間前
- かかりつけ薬剤師、管理栄養士というネーミングは硬いか? ひとり会議 四拾八 2日前
- かかりつけ薬剤師、管理栄養士というネーミングは硬いか? ひとり会議 四拾八 2日前
- ヤクルトとファイザー ひとり会議 四拾七 4日前
- ヤクルトとファイザー ひとり会議 四拾七 4日前
- People who believe they can start afresh from nothing at any time are strong. 6日前
- People who believe they can start afresh from nothing at any time are strong. 6日前
- People who believe they can start afresh from nothing at any time are strong. 6日前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます