かいつぶりの日々

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【法改正】二地域居住促進のための法改正が閣議決定

2024年02月14日 | 改正
表題の二地域(にちいき)居住促進のための法改正が進んでます
正式には
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」
というそうです。
二地域とは、都会に暮らす人が、週末などを定期的に、あるいは、年間の一定期間(1ヵ月以上とされる)を農山漁村で過ごす生活様式のことを指しています。「別荘」とは少しニュアンスが異なりますが、
バカンスではなく、テレワークなどでオフィスに出る必要のない時には、田舎で過ごして仕事するといった、コロナ禍で成り立った生活様式という感じでしょうか。
二つの生活拠点を持つライフスタイルの後押しするため、今回の法改正となったようです。
具体的な内容として、
法改正の趣旨は、二地域居住を促進し、地方への人の流れを創出・拡大し、地方部をはじめとした人口減少が進む地域の活性化を図るのが目的。

コロナ禍において若者・子育て世帯を中心に二地域居住に対するニーズが高まったことや、関係人口の創出・拡大を進めるためにも、これを促進する必要があると判断されました。
すなわち、二地域居住には「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」に関するハードルがあり、なかなか地方への関係人口の増加につながらなかったが、今後はこれらの課題に対して、地域の実情に合わせた環境整備を制度として支援していくということです。

法案の内容は、
(1)二地域居住(※)促進のための市町村計画制度の創設
(2)二地域居住者に「住まい」「なりわい」「コミュニティ」を提供する活動に取り組む方針の指定制度の創設
(3)二地域居住促進のための協議会制度の創設等があげられる。

⑴は二地域居住に向けて都道府県が計画(広域的地域活性化基盤整備計画 )を策定した場合に、市町村が「特定居住促進計画」 の策定を行うことを可能としました、これは二地域居住に向けた基本計画、コミュニティ拠点や就業・利便性向上に資する施設の整備などについて盛り込むものであり、法令上の特例を設置できるものとする。
⑵はNPO法人や、不動産会社らの民間企業等を「特定居住支援法人」として指定する権限を市町村長に付与すること。市町村長は空き家(不動産情報について本人同意が必要)や仕事、イベント等の情報を、同法人に提供することができる。さらに、同法人は市町村長に対して特定居住促進計画の策定・変更を求めることが可能となります
すなわち空き家問題、人手不足などの諸問題にこれらの法案で対応するの事。
⑶特定居住促進計画を策定するための「特定居住促進協議会」を市町村が組織できることを規定しました。この協議会の構成員は、市町村・都道府県、特定居住支援法人、地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所等を想定しているそうです。

地方創生、人口減などの問題にこのような二地域居住を積極的導入して対応するといった感じでしょうか、

施行は6か月後だそうです。地方の動向に注意ですね(^^♪ 


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