goo blog サービス終了のお知らせ 

かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
お問い合わせ 077-516-8907

不動産の鑑定評価・相談・コンサルティング

不動産に関するご相談についてはお気軽に当事務所までご連絡ください。 合同会社 鳰不動産鑑定(におふどうさんかんてい) 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原2101-2風異音素テナント4B ℡077-516-8907 fax077-516-7541 以下、専用のフォームです、
<ご連絡フォーム(クリック)>お問い合わせ・お見積り等
送信後1~2日程度で担当者からご連絡します。

【法案】所有者不明の土地

2019年01月15日 | 改正
以下のニュース見つけました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190114-00050036-yom-pol&fbclid=IwAR1VfswHOZm-CoVi_kmpruF8ubMY-0IE4a1QilCqDzXrqn79GpQTM_Y_9q8

実務してますと良く出くわします、

所有者不明の土地

相続登記ほっといて、登記名義人が明治時代からかわってなかったり。

相続人が行方不明、みつかってもそもそも要らない土地といわれた、

などなど、権利関係が壁となって処分も何も出来ない土地がありました。

法案では、職権で管理者を指定し、それを売却等することが出来るのこと。

空き家問題もさることながら「空き土地」問題も重要です。



消費税問題とかの裏に隠れてこういったこともちゃんと議論されているんですね。



所有者探索には司法書士、土地家屋調査士、自治体が担当、管理人は弁護士等が担当、磐石の体制ですが


処分価格はどうするんかな…ついついと考えてしまいますね(w