かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
お問い合わせ 077-516-8907

不動産の鑑定評価・相談・コンサルティング

不動産に関するご相談についてはお気軽に当事務所までご連絡ください。 合同会社 鳰不動産鑑定(におふどうさんかんてい) 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原2101-2風異音素テナント4B ℡077-516-8907 fax077-516-7541 以下、専用のフォームです、
<ご連絡フォーム(クリック)>お問い合わせ・お見積り等
送信後1~2日程度で担当者からご連絡します。

【改正】広大地という文言の廃止

2017年09月01日 | 改正
先に広大地の取り扱いについて色々と議論されているとお伝えしましたが、やっぱり広大地の評価は変わるようです。


まず、広大地という文言がなくなり財産基準基本通達24-4についてもその部分には削除

かわりに「地積規模の大きな宅地の評価」(基本通達20-2新設)という言葉になります


今までなら
・工業地でないこと
・地積が著しく大きいとこ(三大都市圏なら500㎥それ以外なら1000㎥)
・マンション適地でないこと
・造成に道路とか築造する必要があること

これに該当すると課税に以下の補正率がかけられます。

広大地補正率=0.6-0.05(対象地の地積/1,000㎥)

であったので、やはり判断が難しい、事務作業が煩雑など色々と問題視されてました。

この広大地の判定を簡便化しようとして協議されてたのですが…



この6月にパブリックコメントが発表されてます。

(地積規模の大きな宅地の評価)
20-2 地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く。以下本項において、「地積規模の大きな宅地」という。)で14-2((地区))の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15((奥行価格補正))から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。

(1)市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条((定義))第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地

(2)都市計画法第8条(地域地区)第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地

(3)容積率(建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条((容積率))第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の40(東京都の特別区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条((特別区))第1項に規定する特別区をいう。)においては10分の30)以上の地域に所在する宅地








つまり、大きな土地でも整形地であれば減価は少なく、不整形地であれば従来どうりの減価が望めるということです。

今あちこちの不動産鑑定士事務所や税理士事務所から29年中に贈与しとくようにといわれてますが、あと4カ月でそんなんやろうと思っても中々難しいものもありますね(笑)。

私的には、広大地判定という鑑定士のシナリオが切れたと悲観するのではなく、普通に鑑定で評価した方がよいチャンスが巡ってきたのかなと思います。

これをピンチかチャンスか、今後の鑑定士のとらえ方によりますね。