goo blog サービス終了のお知らせ 

かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
お問い合わせ 077-516-8907

不動産の鑑定評価・相談・コンサルティング

不動産に関するご相談についてはお気軽に当事務所までご連絡ください。 合同会社 鳰不動産鑑定(におふどうさんかんてい) 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原2101-2風異音素テナント4B ℡077-516-8907 fax077-516-7541 以下、専用のフォームです、
<ご連絡フォーム(クリック)>お問い合わせ・お見積り等
送信後1~2日程度で担当者からご連絡します。

【法改正】所有者不明土地法と不動産登記法改正

2021年04月22日 | 改正

表題の件、長い間社会問題となってましたが、法整備が確定。
2024年をめどに相続発生してから(知ってから)3年以内に相続登記をすることを義務付けました。
原則は上記の通りです、引っ越しなどで相続人の住所が変更があった場合には変更の登記は2年以内に行うようにと定めました。

もし怠れば過料(5万円以下、または10万円以下)となり厳格化してます、

ただし、通常のように登記をするのではなく、相続人が、戸籍などを法務局に持参し、申告すれば「相続人として相続登記義務を果たした」とみなされるそうです。

手続きがだいぶ楽になるみたいですね。
法務局側も住基ネットをつかって土地所有者の台帳整備を行います(具体的にはまだ発表はありませんが)

もし山林など「いらない」土地であれば、一定の要件で国庫に帰属できる手続きもできるそうです。

要件とは、「更地」であること、「担保がついていないこと」が挙げられます。
またこの場合、10年分の管理料を国に支払うのが条件となっております。(具体的にはまだ不明です)

これが空地の流通の一助になれば幸いですね。




【法改正】土地基本法改正施行

2020年03月31日 | 改正
3月が終わろうとしてます、普段なら桜の花見だツーリングだと騒いでますが、世界的に自粛ムード。
そんな中固定資産評価替えの大掛かりな作業を納品しました。

世間がざわざわしている中で粛々と土地の鑑定を進める、確か9年前も同じことをしていたなと、ふと思います。

イベントの中止や飲食店の自粛、海外から来ていた観光客も嘘のようにいなくなり、静かな春となりました。

昨日は志村けんの訃報、最高のコメディアンが予期せぬ最期となりました。
正直「当たり前」と思っていることが明日続くかわからない状況。

そんな中改正土地基本法が施行されます。

人口減時代の土地政策として
次世代への相続や取引を円滑にするための法整備や、官民境界や国土調査などについて述べてます。
※リモートセンシングデータ;地球観測衛星から採取したデータのこと(w

平成の時は土地価格が上がりすぎて制定された土地基本法で、土地の投機的取引を抑制するために作られた法律ですが、所有者不明土地などの空き物件の取引を円滑にする趣旨ですので、時代とともに見直されているんですね。




【改正】土地基本法の改正

2020年02月05日 | 改正

土地の憲法とも呼ばれる土地基本法の改正が閣議決定されましたね(しかし、新型肺炎とか桜の会とかの質疑で混沌とした通常国会の中でいつの間に協議してたのかw)

昭和の最後の時代に制定された土地基本法、それから30年の時を経て改正です。

制定の背景にはバブル時代、しかし今は令和時代でだいぶ趣旨が変わります。

土地の投機取引よりも所有者不明土地対策へ、

取引を抑制しようとする観点から取引を円滑化する動きへシフトしてます。

もちろん国土調査法などの関連する法律もこれに倣って改正の動き。

地籍調査をさらに推進し、遊休資産に主眼を置いた形での改正ですね。

バブル時代に造成され放置された別荘地や山林、限界集落の空家などいわゆる負動産と言われる物件が円滑に取引され、利活用されることを期待してます。

詳細はこちらのニュースへ。(ここをクリック




【法改正】土地基本法改正

2019年08月20日 | 改正
久しぶりに法改正シリーズ、来年に上記土地基本法が改正されます(クリックで国交省のページに行きます)。

土地基本法って、土地をどう扱うの?という不動産に関する基本的な法律でして、土地の憲法とまで呼ばれてます。

たしか制定が平成元年、

ちょうどバブルで土地価格が高騰してる時で、人口もうなぎのぼりな時代。

その時の土地基本法は土地取引をちゃんとしましょう!という趣旨でしたが、

ちょうど改正する令和2年は人口減時代。

やはり改正の趣旨には人口減時代における土地管理というものをしましょうってことです。

ご存じのとおり空家、空地問題が社会問題としてクローズアップされて久しいですが、
所有者はちゃんと自分の土地(不動産)を管理しましょうっていうのが柱でして、自分が難しい場合には隣近所の人も協力しましょうっていう、国全体で土地管理を進めたいってとこが趣旨でしょうか。

これに伴い、ガイドラインもぼちぼち整備されてますので、来年にはどのような発表となるか楽しみですね。

また随時ブログにアップします。





【改正案】不要な土地建物を国への寄付を検討

2019年03月14日 | 改正
日経新聞の記事の引用です。

こちら


空き家、空き土地、耕作放棄地の問題がクローズアップされてます。

地方の人口減、少子化、担い手不足など様々な問題により、放棄地が多くなってきた影響ですね。


一旦国へ寄付し、それから民間へ譲渡して利活用を促進するということとなります。

ただし、条件があり、明確な境界や権利関係の整理等が必要になるようです。

また、入札でマイナス金額のつく物件が増えてくるかも知れませんね。