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かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
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【おうち探し…その26】建築条件付と建売住宅

2022年06月15日 | おうち選び、住むとこ選び
建築条件付
建売住宅

似たような言葉ですがちょい違います。

簡単にご説明しますと…

①建築条件付土地
土地の売り物件、建物建築について条件があります(そのまんまやん)
条件とは
㈠売主の指定するまたは決められた建築業者に建物建築の請負契約を契約すること
🉂その建築業者(だいたい3ヶ月以内)に請負契約

ということです。



②建売住宅
簡単に言えば土地建物のセット売りですね。分譲地に多いケースですが、ハウスメーカーさんが分譲地を購入→自社の建物とセット販売という形となります。

双方のメリットとしては

・通常より早期に入居可能(建築業者の選定や建物建築期間の短縮など時間的ロスが少なく、また建売の場合は購入→即入居も可能)

という、少し急いでる方にはちょうど良いかもしれません。

建築条件付きのメリットとしては

・条件なしと比較して少し安くできる可能性がある。
・建売は土地建物セットであるが、建築条件付きは土地に合わせて建物プランを選べるのである程度思い通りの家が建てられる。
・建築中にチェックできる。

デメリットは
やはり好きな建築業者に依頼できないってところでしょうか。

他方、建売のメリットは

・土地建物セットなんで住宅ローンに土地代を組み入れるなど資金計画が立てやすい。
・完成した家があるのでイメージしやすい。

デメリットは
上記と同じですが好きな建物にできないってところでしょうか?

建築条件付き、建売とありますが、何に重きを置くかによって購入する形も変わってきます。

自分たちのイメージする家、そこに行きつくまでのいろんな課題(資金、期間、ライフプランなど)を照らし合わせながら検討されると良いですね。




【暮らし・おうち探し…その25】町内会費について

2022年06月08日 | おうち選び、住むとこ選び
賃貸に引っ越す方も自用の購入の方も日々の費用項目として出てくるのが町内会費。
必要な費用なのかどうかといえば、そうでもないです(実際に町内会に貼ってらっしゃらない方も多いです)
絶対加入ってわけではないんですが、


そもそも「自治会(町内会)」とは?

転居すると新しい自治会(町内会)への加入を求められますが、自治会の役割、活動は代表的なものとして防犯パトロール、ゴミ集積場の管理、防災活動、地域で管理している防災灯や照明の設置、電球の交換、交通安全運動、地域交流、回覧板による地域情報の告知、子ども会や老人会の運営などが挙げられます。
 ごみ集積所、水路、地域の掃除、管理、防災活動、防犯、安全運動などはだれかがやらないとダメなことですよね…。
メリットといえばこれらを通じての地域交流がはかれる、という点でしょう。地域の行事や会合に参加しておくことでお互いに顔を合わせれば安心感が得られるという点もあります。また災害の時の助けあいにも繋がります。
反対にデメリットといえば、これらに参加しなきゃいけない、費用(自治会費)が発生する、人付き合いの苦手な人はかなり…(以下略)
です。

もちろん自治会もいろいろ費用が発生するので、自治会費を請求されることになります。主な費用は自治会で管理している建物の電気代や電球の購入費、維持管理費、ゴミ集積場の管理費、回覧板の資料作成、レクリエーションの運営費などに使われます。

自治会費の額は地域によって1000円~3000円くらい、ただし過疎化地域は高くなることもあるようですw

その他の費用等を合わせると年間で24,000円~40,000円程度って事になります。この金額をどう受け取るかも個人差がありますが「まあいいか」と思う人も、負担に感じる人もいるでしょう。

 
会長や会計などの役職を担当する人に謝礼が出る所もありますので詳細は地域の自治会に聞いてみましょう(^^♪

こっから先は個人的な意見ですが、
地域コミュニティが希薄化している時代です。
シングルマザーの子育て、独り身、介護など地域の見守りというものが見直されるべき状況ではないでしょうか?生活上の不安、相談を隣近所の方にできるというのはある意味メリットかなと思いますね(例えば不審者情報とか共有できますし、『声掛け』で犯罪の抑止することも可能です)
反面、いろんなサークルやコミュニティ(趣味系)があるわけですが、
趣味は趣味で、自分たちの生活の一部としては少し意味合いの違う立ち位置にあるのかと思います。

一番身近なコミュニティである町内会、改めてその有用性を見直してみてはいかがですか?


【お家探し24】嫌悪施設について(高圧線)

2022年05月18日 | おうち選び、住むとこ選び
短答試験終わりましたね、皆様お疲れさまでした。一息つく間もなく論文式が始まります、体調崩さないように(私は一度やらかした(笑))


家を建てるとき、付近に何があるかすごく気になりますね。

その中でも嫌悪施設というものは土地の価値を減価します。

近接していたらするほどマイナスが大きいとお考え下さい。

我々が実務上住宅の嫌悪施設として列挙するものはたくさんありますが、

その中でも高圧線について

まず、高圧線の鉄塔が家のそばにあると

圧迫感
景観を損なう
倒壊のリスクなど
で減価要因として扱ってしまいます。マイナスの度合いは個別判断になりますが( `ー´)ノ

これは皆さん見てわかる範囲。

高圧線はどうなんでしょうか?

高圧線の下(高圧線下地、以下線下地とします)はいわゆる地役権が設定されている場合が多く、建物の建築が制限されています。(高さ○○Mまでとかそもそも建物禁止とか)

その分かれ目が高圧線の使用電圧
17万ボルトが分かれ目です

①17万ボルト超→
一番外側の電線の垂線下水平距離3m以内
かつ
隔離距離10.05m以内(50万ボルト)
隔離距離6.60m以内(27.5万ボルト)※東京電力資料による

は建築NG


②17万ボルト以下→
隔離距離(A)4.80m以上(15.4万ボルト)
隔離距離(A)3.60m以上(6万6千ボルト )

すなわち「離隔距離」を保てば線下でも建築可である。

このように物理的な制限もあります。
制限の内容については、地役権設定契約に内容を確認してくださいね。
登記簿に記載されていることが多いです。
また、地役権の設定範囲は地役権設定図面(法務局所蔵)にて確認することもできますので合わせて請求しましょう。

間接的には

塩害による電波障害の可能性
騒音(風が吹くとビュービューなる)
心理的嫌悪感
などの住環境に対する影響も大きいですね。

住むにあたって、高圧線下地に該当した場合には、電圧、地役権による建築制限、物理的な環境のことをよく調査したほうが良いです。
様々な天気の日に見て決められると良いでしょう。








【お家探しその23】  賃貸住宅の注意点

2022年05月11日 | おうち選び、住むとこ選び
このシリーズ、お家を「買う」というところばかり注目してましたので、今回は「借りる」をメインに解説してみます。

お家を借りる、アパートにしろマンションにしろ戸建にしろ、手続きが買う時より楽なのでフットワーク軽めで考えてらっしゃる方などは、賃貸を中心に考える方も多いかと。
メリットデメリットは前回のブログで解説してます。
お家探しその2(賃貸か購入か)

借りる場合については賃貸借契約書の内容が多くを占めます。」

まず契約内容をみて本物件が契約物件と同じかどうかを確認。
  • 建物名称
  • 所在地
  • 構造
  • 築年数
  • 間取り
  • 面積
  • 設備
特に設備についてはよく確認しましょう、
大家さんが設置したものは「有り」になってまして、大家さんの修繕義務になるものもありますが、前の入居者の残置物もありますので…
お部屋を見学した際に室内にあった設備が「設備」もしくは「残置物」であるのかを確認しておきましょう。

残置物で多いものは、エアコン、ガスコンロ、照明器具などですね。

残置物は利用してもOKですが、故障は自己責任、また転居する場合は処分しなくてはなりません。
駐輪場、バイク置き場、宅配ボックスなど共用施設の有無も確認しておく必要があります。

また、お金がらみの話ですが…以下の事項はもちろん注意。
  • 賃料
  • 駐輪場など付属施設の使用料
  • 契約期間
  • 支払方法
  • 支払い先
特に支払方法、期間、支払先は、
「4月末に4月分を振込」
「4月末に五月分の前払いを振込」か
によって扱いが異なります(特に退去の日)
また、締め日、家賃自動引落の利用可否などを確認しましょう。

賃貸借契約書の契約は基本的に賃貸借契約の期間は2年契約で、2年ごとに更新する必要となります。その際に更新料や手数料がかかる場合もあるため、契約時にしっかりと確認しておきましょう。

さらに以下はトラブルになりがちなので注意しましょう。
  • 町内会費
  • ケーブルテレビ代
  • インターネット代
  • 使用した分を家賃と一緒に請求される水道代
  • 使用した分を家賃と一緒に請求される電気代
家賃(または共益費)に含まれるか、それとも別添で支払うのか、電気代、水道代は毎月か二カ月ごとかについても、地域の実情に合わせてることが多いので注意です。
インターネット、ケーブルテレビは無料!って広告に書いてますが実は共益費にオンされてましたって、話はよく聞きます。内容を確認しましょう。

貸主・管理会社はいざって時にどこに連絡すれば良いか記載しています。
出来れば、契約書記載の連絡先とは別に夜間休日の連絡先も教えてもらいましょう。
以下のようなアクシデントやトラブルなどの際にはどこに連絡をしたら良いのかを確認しておきましょう。
  • エアコンが故障したなど、設備トラブルがあった場合
  • 上の部屋の入居者が夜中にうるさいので注意してもらいたい場合
  • 契約を更新・解約したい場合
借主・同居人

借主、同居人、(借主の)緊急連絡先の名前・年齢・電話番号などが記載されています。


連帯保証人または保証会社
いわゆる保証会社の所在地と電話番号が記載されています。また、保証会社ではなく連帯保証人が記載されるケースもあります。これも地域の実情によりますね。

特約条文
条文における各項目の注意点は以下の通りです。
  • 更新:更新料の他に更新事務手数料が別途かかる場合があります。
  • 解約について:解約通告期間。一般的には30日前(1ヶ月前)ですが、中には40日前や2ヶ月前通告という物件もあります。
  • 違約金:解約時の違約金等があるかなど、違約金の有無や発生する場合の条件などを確認しましょう。
  • 禁止事項:ペットの飼育について、楽器の演奏について、石油ストーブの使用などです。違反した場合は退去を求められることもありますので事前にしっかりと確認をしておきましょう。
  • 特約:個別の取り決めなどは後になってトラブルにならない様に必ず特約に入れておきましょう。
原状回復について
退去時の原状回復に関する費用(修繕費)の負担について記載してあります。
国土交通省が定めたガイドラインがありますので事前によく読み、原状回復と敷金返還に関する特約が不利な内容になっていないか確認をしておくと良いです。

以上が大まかな留意点となります、
特にトラブルになりそうなのが

設備
賃料以外の支払い
原状回復
が大きなところかと思います。

契約の前に重要事項説明も行われますので、どんな細かい点でも不明な点は担当の宅建士の方にお聞きしましょう。

【おうち選びその22】リースバック契約について

2022年04月06日 | おうち選び、住むとこ選び
最近よく聞きます、
「リースバック」
これは、自宅を売却することで、まとまった資金を手に入れることができる資金調達方法で、売却後も同じ家にそのまま住み続けることができます。

つまり、住宅ローンがきつい→でもこの家住み続けたい→ではこの家誰かに売って買主さんと賃貸借契約して家賃払えばOKだ!、お金も入るし住み続けられる!っという流れのものです。

たしかに、通常売却すると売却代金は入っては来るものの退去しなきゃいけないし新しい住居を探さないと、それに引っ越しも大変…、
ローン返済が滞るなど資金的に少しきつい時にはかなりしんどい話ですね。

所有権から賃貸借に変更するわけですが、

【メリット】

1.同じ家に住み続けられる

2.賃借人になることにより賃料以外の支出がなくなる。所有の際には公租公課、維持管理費、修繕費用などがかさみ出費が大きい時があるが、リースバックにより支出が一定化する。

3.自己所有の際は破損、自然災害に基づく突発的な修繕が発生する可能性のほか、ローン返済中などの場合にはローン金利の変動等のリスクがある。
しかし賃貸であれば管理会社がこういった修繕に対応するのでリスクは軽減される。

【デメリット】

4.リースバックによる売却は適正時価よりも低くなる可能性があり、希望する額の資金調達が難しい場合がある。まぁ、買主が自由に使えないので低くなりがちですね。
5.建て替え・リフォームが勝手にできない。管理業者の許可が必要な場合がある。
6.定期借家契約の場合は契約満了したら退去しなくてはならないこともあり、ずっと住み続けられるとは限らない。

このようにやはりデメリットもありますね。

とにもかくにもリースバックは契約内容をまず注意しましょう。
上記の5.6についての項目についてはしっかりと確認すべきです。

また、賃料についても、現在の自己の資金状況と照合して適正な賃料か、無理なく払えるか、賃料改定の可能性なども確認することも大切です。(賃料高かったら何のためのリースバックかわかりませんw)

また、資金状況が改善した際に買い戻しができるかどうかについても要確認です。その場合の買い戻し金額についても確認しておきましょう。

新しい不動産の在り方かもですが、まだまだ成長中なところもあり、これからの動きに期待ですね