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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

頑張れ北海道!!(地域団体商標)

2016-02-13 10:39:37 | 日記

大黒さんま(だいこくさんま) 商標登録第5407849号
厚岸漁業協同組合
(北海道厚岸郡厚岸町奔渡3丁目1番地)
北海道厚岸町大黒島沖で漁獲され北海道厚岸漁港で水揚げされたさんま
「大黒さんま」は、大黒島沖合の親潮と黒潮が交じりあうプランクトンが豊富な海域で漁
獲されることから、大ぶりで脂乗りがよく、漁獲後速やかに発泡スチロール製の魚箱に詰
められるので鮮度抜群な状態で水揚されます。
刺身で食すると、ほどよい脂が舌にからみ、けっしてその脂がしつこくなく、毎日おいし
く食べることができます。


ビブスって知っています?

2016-02-12 10:13:47 | 日記

これは、企業などの「看板広告服」程度の意味です。ゴルフのキャディーがラウンド中に身に着けるビブスをめぐり、米国男子ツアーを相手取って起こしていた訴訟で、米サンフランシスコの地方裁判所は10日、キャディー側の訴えを退ける判決を下した。

選手と共にツアーを回る168人のキャディーは昨年2月、歩く広告看板になることを強いられているとしてサンフランシスコで集団訴訟を起こしていた。ツアーと企業が年間5000万ドル(約56億円)にも上るスポンサー契約を結ぶなか、彼らはその収入がまったく分配されないことに不満を持っていた。

しかし、この日の判決でヴィンス・チャブリア(Vince Chhabria)判事は「ツアーから不当な扱いを受けたという主張には実態があるが、ビブスに関する主張にはない」との結論を下した。キャディーのビブス着用義務は数十年前からの慣習であり、この仕事に就く者は、大会中にビブスを着用するのが仕事の一部だとあらかじめ承知しているはずである。

こうした理由から、契約の解釈でツアーがキャディーにビブス着用を強要することはできないという原告の訴えには実態がない。さらに判事は、キャディー側のこれが反トラスト法と登録商標法違反にあたるという訴え、そしてツアーから契約を強制されたとの主張も退けた。判決を受けて、PGAツアーは声明を発表し、満足していると述べた。

「キャディーが起こした訴訟について、われわれに有利な判決が出たことを知り、裁判所の判断をうれしく思っています。この件はこれで終わりにして、キャディーのみなさんとともに正しい方向へ前進していけることを期待しています」とPGA。


地ブラの失敗例

2016-02-12 09:48:42 | 日記

地域を盛り上げようと、2006年からスタートした地域団体商標制度をひとつのきっかけに、「地域ブランド」の取り組みが全国で行われています。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録する一方、玉石混交の「なんちゃって地域ブランド」活動も多数発生。一部の成功事例をネタに地元団体と名ばかりコンサルが組んで、補助金目的で取り組み結局は頓挫することが繰り返し行われています。

ある情報によれば、そもそも大抵の地域においていきなり地域ブランド化を進めるのは合理的ではないそうです。失敗する背景には、いくつか理由があります。地域ブランドは「一定の知名度のある地域」で「特徴ある商材」がセットになることによって、成立します。

そもそも名前だけで地域の特性やストーリーを誰もがイメージでき、価値が上がるブランド力の地域はそれほどありません。さらに肉や魚や貝や米や水といった商材、はたまた山や田畑や海や川といった観光資源も日本中を見渡せば多数存在しています。

その地域が駄目だとかではなく、凡庸な地域と商品のままわざわざ「地域ブランド」による地域活性化を目指すこと自体が打ち手として適切ではないということです。さらに地域ブランドを推進する農協や商工会なども自分たちで考え、自分たちで資金調達し投資して行う所は稀有です。そのほとんどは、国や自治体の補助金を活用し、さらにコンサル頼みでその計画を進めます。

まー、これらのことにも注意を払って地ブラを推進しましょう。


カラオケの使用料

2016-02-11 14:24:36 | 日記

著作権にかかる事件です。著作権料を支払わないままカラオケ店を営業しているとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)は3日、室戸市のカラオケボックスの女性経営者に、カラオケ機器の使用差し止めを求める仮処分を高知地裁安芸支部に申し立てた。

同協会四国支部によると、女性経営者は2015年2〜11月の使用料約19万円を支払わず、契約解除後も営業を継続し、再三の督促にも応じないまま無断利用している。違約金と解除後の損害を含め計約27万円が未払いで、夫が経営していた過去分を含めると計約71万円に上るという。

カラオケボックスに対する契約解除後の申し立ては四国初。同支部は「悪質で放置できない」として今回仮処分に及んだ。


うがい薬のキャラクター

2016-02-11 11:11:12 | 日記

うがい薬の仮処分の話です。伝えられるところによると、明治は2月9日、製薬会社2社が4月に発売を予定しているうがい薬のパッケージが自社のものと酷似しているとして、不正競争防止法に基づき、デザインの使用の差し止めを求める仮処分を裁判所に申し立てた。

問題となったのはうがい薬のキャラクターとして長く愛されてきた「カバくん」。明治は昨年12月、1961年から開発・製造・販売してきた「イソジン」を技術提携およびライセンス契約をしてきたオランダのムンディファーマ社の要請で2016年3月31日をもって手放すと発表。その後、従来の「イソジン」はムンディファーマが販売を委託するシオノギヘルスケア(一般用医薬品)と塩野義製薬(医療用医薬品)が販売することが決定していた。

「イソジン製品」を販売できなくなった明治は、4月1日から中身は全く同じ内容で商品名のみ変更した「明治うがい薬」を販売することにした。結果、キャラクターの「カバくん」は残ることになり、今後もプロモーションに利用していくとしていた。

しかし、4月1日から新たに販売される「イソジン」にも、カバのようなキャラクターが使用されることが判明。明治は2社に対し、書面で「カバくん」に類似したキャラクターを使用しないよう求めてきたが、申し入れは実現されないと判断し申し立てに至った。2社の行為は不正競争にあたるか?