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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

カラオケの使用料

2016-02-11 14:24:36 | 日記

著作権にかかる事件です。著作権料を支払わないままカラオケ店を営業しているとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)は3日、室戸市のカラオケボックスの女性経営者に、カラオケ機器の使用差し止めを求める仮処分を高知地裁安芸支部に申し立てた。

同協会四国支部によると、女性経営者は2015年2〜11月の使用料約19万円を支払わず、契約解除後も営業を継続し、再三の督促にも応じないまま無断利用している。違約金と解除後の損害を含め計約27万円が未払いで、夫が経営していた過去分を含めると計約71万円に上るという。

カラオケボックスに対する契約解除後の申し立ては四国初。同支部は「悪質で放置できない」として今回仮処分に及んだ。


うがい薬のキャラクター

2016-02-11 11:11:12 | 日記

うがい薬の仮処分の話です。伝えられるところによると、明治は2月9日、製薬会社2社が4月に発売を予定しているうがい薬のパッケージが自社のものと酷似しているとして、不正競争防止法に基づき、デザインの使用の差し止めを求める仮処分を裁判所に申し立てた。

問題となったのはうがい薬のキャラクターとして長く愛されてきた「カバくん」。明治は昨年12月、1961年から開発・製造・販売してきた「イソジン」を技術提携およびライセンス契約をしてきたオランダのムンディファーマ社の要請で2016年3月31日をもって手放すと発表。その後、従来の「イソジン」はムンディファーマが販売を委託するシオノギヘルスケア(一般用医薬品)と塩野義製薬(医療用医薬品)が販売することが決定していた。

「イソジン製品」を販売できなくなった明治は、4月1日から中身は全く同じ内容で商品名のみ変更した「明治うがい薬」を販売することにした。結果、キャラクターの「カバくん」は残ることになり、今後もプロモーションに利用していくとしていた。

しかし、4月1日から新たに販売される「イソジン」にも、カバのようなキャラクターが使用されることが判明。明治は2社に対し、書面で「カバくん」に類似したキャラクターを使用しないよう求めてきたが、申し入れは実現されないと判断し申し立てに至った。2社の行為は不正競争にあたるか?