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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

布団の商標権争い

2016-02-10 10:39:23 | 日記

布団だけにホットな争いとなった。それは布団の商標権を侵害されたとして、西川産業(東京)がエアウィーヴ(愛知)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日権利侵害を認めて330万円の支払いを命じた。

判決によると、西川産業は所有する商標「なごみ」を使い、少なくとも2004年からタオルケットなどを販売。一方、エアウィーヴは14年10~12月、「エアウィーヴ四季布団【和】(なごみ)」という標章のマットレスを販売した。

長谷川浩二裁判長は「なごみ」という名称が持たせるくつろいだイメージが両社商品に共通すると指摘。「客は西川産業の商品と誤認する恐れがある」と述べた。エアウィーヴは「主張が認められず遺憾だ」とコメントした。これは、商品又は役務の出所の混同を生ずる恐れがあることを示唆したものである。