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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

カラオケの使用料

2016-02-11 14:24:36 | 日記

著作権にかかる事件です。著作権料を支払わないままカラオケ店を営業しているとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)は3日、室戸市のカラオケボックスの女性経営者に、カラオケ機器の使用差し止めを求める仮処分を高知地裁安芸支部に申し立てた。

同協会四国支部によると、女性経営者は2015年2〜11月の使用料約19万円を支払わず、契約解除後も営業を継続し、再三の督促にも応じないまま無断利用している。違約金と解除後の損害を含め計約27万円が未払いで、夫が経営していた過去分を含めると計約71万円に上るという。

カラオケボックスに対する契約解除後の申し立ては四国初。同支部は「悪質で放置できない」として今回仮処分に及んだ。


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