- 2016年1月18日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、シンガポール知的財産庁(IPOS)から公式の書簡を受理した。同書簡には、2014年11月13日に発効したシンガポール登録意匠規則の新第28A規則(1) が、18月の意匠の公表の延期を認めるものであることが記載されている。
- 同書簡では、それゆえ、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第11条(1)(b)に基づくシンガポールの先の宣言がもはや適用されないこと及び代わりに同協定第11条(1)(a)に基づく宣言に変更されたことが併せて通報された。したがって、シンガポールを指定する国際出願は、出願日から最長18月の公表の延期の請求を含めることができます。さらに、同書簡ではシンガポールが1999年改正協定第13条(1)に基づく先の宣言を取り下げたことが通報された。