goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

公序良俗商標とは

2015-09-19 15:34:14 | 日記

商標は公序良俗と認められる場合は登録できません。そして、商標法4条1項7号には「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないと規定されています。具体的には同号に定める「公序良俗を害するおそれのある商標」という規定は抽象的であり、何が該当するのか分かりにくいことは事実です。

そこで、7号に関する特許庁の過去の判断を見てみると、概ね以下のようなケースが該当する代表例と言われています(ただしこれらだけに限るものではありませんし、これらに該当するからといって常に登録が認められないというわけでもありません)。①差別的・他人に不快な印象を与えるような文字、図形等からなる商標

国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標(「××士」等)③行政組織・各種団体との関連を誤認させるおそれのある商標④著名な故人・歴史上の人物名からなる商標登録出願⑤公共的利益を私的に独占させるような結果になるおそれのある商標

判例・審決例では、「KILL」商標 「殺す、殺害する」等の意味を有する英語として広く知られている「KILL」の文字を表してなる商標は、あたかも人命を軽視するかの如く他人に不快な印象を与えるおそれがあるから、これを商標として登録して指定商品に使用することは公序良俗を害するおそれがある(平成16年5月31日審決)。

「がんばれ日本」商標、本件商標出願行為は、あたかもJOCの協賛企業であると誤信させ、祉会的に貢献していることの企業イメージを得ようとする意図をもってされたものといわざるを得ないものであるから、社会通念上商道徳に反するものであり、公正な商取引秩序を乱すおそれがある(平成16年7月20日審決)等々。公序良俗に該当するか否かは結局最終的には裁判しかない?


頑張れ千葉!!(地域団体商標)

2015-09-19 10:11:50 | 日記

安房 菜の花(あわ なのはな) 商標登録第5329454号
安房農業協同組合
(千葉県館山市安東72番地)
千葉県鴨川市・南房総市・館山市・鋸
南町(安房地域)産の食用の菜の花
連 絡 先:0470-24-9114
関連HP:http://www.ja-awa.or.jp/
安房の菜の花は、房総半島南端に位置する温暖な安房の地(館山市・南房総市・鴨川市・
鋸南町)の利を生かし11月から出荷が始まります。3月の雛祭の頃に出荷最盛期を迎え、
ビタミン群や鉄分が多いことなどから栄養価が高い野菜として、また、春を呼ぶ野菜とし
て、和え物や天ぷら・お漬物等幅広い料理に向く食材として親しまれております。


ありふれた標章とは

2015-09-17 17:00:38 | 日記

今日、安全保障関連法案が成立した。ありふれた法律でなかったので大いにもめた。ところで、商標でありふれた標章とは、仮名文字(変体仮名を含む。)1字、1本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる△、□、○、◇、 、 、月桂樹若しくは盾の図形、又は球、立方体、直方体円柱、三角柱の立体的形状等が該当する。

(1) ローマ字の1字若しくは2字からなるとき、ローマ字の1字にその音を仮名文字で併記したとき、又は、ローマ字の1字の音を仮名文字で表示したとき。(2) ローマ字の2字の音を仮名文字で表示したときは該当しない。ただし、ローマ字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用される商品又は役務についてはこの限りでない。

(3) ローマ字の2字を「-」で連結したとき、又は、ローマ字の1字若しくは2字に「Co.」、「Ltd.」若しくは「K.K.」を付した場合において「Co.」、「Ltd.」若しくは「K.K.」がそれぞれ「Company」、「Limited」若しくは「株式会社」を意
味するものと認められるときは該当する。ただし、ローマ字の2字を「&」で連結したときはこの限りでない。(4) ローマ字の2字を、例えばモノグラムで表示したときは該当しない。

(1) 数字は、原則として該当する。(2) 1桁又は2桁の数字から生ずる音を、例えば「ワンツウ」、「トウエルブ」、「じゅうに」のように表示したとき、又は、これらに数字を併記したときは原則として該当する。(3) 3桁以上の数字から生ずる音を仮名文字で表示したときは・・・。次のように取り扱う。(イ) 該当する例「ワンハンドレツド アンド トウエンテイスリー」「ヒヤクニジユウサン」(ロ) 該当しない例「ワン ツウ スリー」

簡単な輪郭内に、上記1.2.の(1)及び(3)、並びに3.の(1)、(2)及び(3)(イ)の文字を記したものは原則として該当する。5.(1) 動き商標、ホログラム商標及び位置商標を構成する文字や図形等が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる場合には原則として該当する。

(2) 動き商標が、点が動いた軌跡が線で表され、それが極めて簡単で、かつ、ありふれた標章を描く場合には、原則として該当する。6.単音やこれに準ずる極めて短い音については、原則として該当する。7.上記1.ないし3.において本号の規定に該当するとされている仮名文字又はローマ字若しくは数字等を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標は原則として該当する。ありふれた標章といってもいや~解らない。


頑張れ石川!!(地域団体商標)

2015-09-17 16:28:57 | 日記

粟津温泉(あわづおんせん) 商標登録第5029303号
粟津温泉旅館協同組合
(石川県小松市井口町ホ59番地9)
石川県小松市粟津町・井ノ口町・戸津
町・湯上町及び上荒屋町における温泉
浴場施設を有する宿泊施設及び温泉浴
場施設の提供
連 絡 先:0761-65-1834
関連HP:http://www.awazuonsen.com/
粟津温泉は1300年の歴史を誇る、北陸最古の温泉です。温泉は芒硝泉でリュウマチ、
創傷、胃腸病、便秘などに効用があります。白山のふもとで、日本海の幸、加賀野菜のお
料理を接待さんの木目細やかなサービスでご堪能下さい。


頑張れ青森!!(地域団体商標)

2015-09-16 11:29:15 | 日記

青森の黒にんにく(あおもりのくろにんにく) 商標登録 第5777236号
協同組合青森県黒にんにく協会
(青森県上北郡おいらせ町木崎158番地)
青森県産黒にんにく
連 絡 先:0178-56-5317
関連HP:http://www.96229jp.com/index.html
生にんにくには、わずかしか含まれないS-アリルシステイン、シクロアリイン、ピログ
ルタミン酸、GABAなどが豊富に含まれる黒にんにくは、“不思議な黒い果物”とも呼べ
る健康食品です。黒にんにくは果実が黒いです。これは、白いにんにくを高温、高湿とい
う一定の環境に3〜4週間置くことで、熟成して黒くなるのです。熟成して黒くなったに
んにくは糖度が増え、まるでドライフルーツのような食感に生まれ変わります。
「青森の黒にんにく」は、世界20 カ国超への輸出にも取り組み、世界のお客様からも評価
を戴けるようになりました。