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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

慣用されている商標とは

2015-09-14 10:39:32 | 日記

慣用されている商標って知っていますか?これは、同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標をいい、例えば、次のようなものが該当します。

(1) 文字や図形等からなる商標
「正宗」(清酒)
「オランダ船」の図形(カステラ)
「観光ホテル」(宿泊施設の提供)
「プレイガイド」(興行場の座席の手配)

(2) 色彩のみからなる商標
「赤色及び白色の組合せ」(婚礼の執行)
「黒色及び白色の組合せ」(葬儀の執行)

(3) 音商標
「石焼き芋の売り声」(焼き芋)
「夜鳴きそばのチャルメラの音」(屋台における中華そばの提供)

(4) 動き商標、ホログラム商標及び位置商標を構成する文字等が、商品又は役務の
慣用商標のみからなる場合には、原則として、本号の規定に該当するものとする。
(5) 動き商標が、点が動いた軌跡が線で表され、それが商品又は役務の慣用商標を
表す文字等を描く場合には、原則として規定に該当するものとする。

(6) ホログラム商標が、見る角度により別の表示面が見える視覚効果が施されてお
り、商品又は役務の慣用商標を表す文字等が複数の表示面に分割されて表されて
いるもののみからなる場合には、原則として規定に該当するものとする。
(7)商品又は役務の慣用商標を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標は、原則
として規定に該当します。解り易くいえば「識別力の有無」の問題と言えます。


頑張れ三重!!(地域団体商標)

2015-09-14 10:18:39 | 日記

伊賀焼(いがやき) 商標登録第5433118号
伊賀焼振興協同組合
(三重県伊賀市丸柱169番地の2)
伊賀焼陶磁器工業協同組合
(三重県伊賀市丸柱474)
三重県伊賀地域に由来する製法により
同地域において製造された陶磁器製食器類など
連 絡 先:0595-44-1701
伊賀焼の歴史は古く、奈良時代までさかのぼります。 平安時代末期から鎌倉時代の初めごろに本格的なやきものの産地として発展し、室町時代の終わりから桃山時代にかけて侘び茶が広まると、個性的な伊賀焼は茶の道具として注目されるようになりました。その後、伊賀焼は江戸時代中期に一時衰退しましたが、18 世紀中ごろに伊賀の土を活かした日用雑器の生産が行われるようになり、現代の基礎が作られました。伊賀焼は昭和57年に伝統工芸品として指定され、伊賀市の丸柱を中心に造られています。製品は土鍋や行平、食器や茶陶など、多岐にわたり、また、伝統を生かした新製品の開発も行われています。