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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

ワイキキ事件

2015-09-06 11:54:13 | 日記

これは自他識別力を欠くと最高裁が判事した事件です。本件商標は、「ワイキキ」の文字よりなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品とするものです。しかして、商標法3条1項3号として掲げる商標が、登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章である。

よって、「取引に際し必要適切な表示として、なんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである」ことによるものと解すべきである。


したがって、「原審は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法3条1項3号に該当する旨を認定判断しており、正当として是認することができる」と最高裁は判事したものである。結果、「ワイキキ」は誰でも使用が可能ということで~す。


頑張れ東京!!(地域団体商標)

2015-09-06 10:01:34 | 日記

稲城の梨(いなぎのなし) 商標登録第5002134号
東京南農業協同組合
(東京都日野市三沢3-53-15)
稲城産の梨
連 絡 先:042-594-1011
関連HP:http://www.ja-tm.or.jp/
都内最大の梨産地である稲城市では、
市内の梨生産者で組織されている東京南農業協同組合稲城支店果実部により、丹精込めた梨作りが行われています。特に稲城市で作出された品種「稲城」は、大玉で大変みずみずしく甘い梨として全国各地に発送されています。
稲城の梨は他商品との差別化を図るため1990年から指定資材を導入。JAと果実部の連携で栽培技術と品質が高い水準で均一化されています。また、「梨ぼうや」入りのロゴマークも作成。登録商標として、宣伝チラシや資材など様々な場面で活躍しています。