今日、安全保障関連法案が成立した。ありふれた法律でなかったので大いにもめた。ところで、商標でありふれた標章とは、仮名文字(変体仮名を含む。)1字、1本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる△、□、○、◇、 、 、月桂樹若しくは盾の図形、又は球、立方体、直方体円柱、三角柱の立体的形状等が該当する。
(1) ローマ字の1字若しくは2字からなるとき、ローマ字の1字にその音を仮名文字で併記したとき、又は、ローマ字の1字の音を仮名文字で表示したとき。(2) ローマ字の2字の音を仮名文字で表示したときは該当しない。ただし、ローマ字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用される商品又は役務についてはこの限りでない。
(3) ローマ字の2字を「-」で連結したとき、又は、ローマ字の1字若しくは2字に「Co.」、「Ltd.」若しくは「K.K.」を付した場合において「Co.」、「Ltd.」若しくは「K.K.」がそれぞれ「Company」、「Limited」若しくは「株式会社」を意
味するものと認められるときは該当する。ただし、ローマ字の2字を「&」で連結したときはこの限りでない。(4) ローマ字の2字を、例えばモノグラムで表示したときは該当しない。
(1) 数字は、原則として該当する。(2) 1桁又は2桁の数字から生ずる音を、例えば「ワンツウ」、「トウエルブ」、「じゅうに」のように表示したとき、又は、これらに数字を併記したときは原則として該当する。(3) 3桁以上の数字から生ずる音を仮名文字で表示したときは・・・。次のように取り扱う。(イ) 該当する例「ワンハンドレツド アンド トウエンテイスリー」「ヒヤクニジユウサン」(ロ) 該当しない例「ワン ツウ スリー」
簡単な輪郭内に、上記1.2.の(1)及び(3)、並びに3.の(1)、(2)及び(3)(イ)の文字を記したものは原則として該当する。5.(1) 動き商標、ホログラム商標及び位置商標を構成する文字や図形等が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる場合には原則として該当する。
(2) 動き商標が、点が動いた軌跡が線で表され、それが極めて簡単で、かつ、ありふれた標章を描く場合には、原則として該当する。6.単音やこれに準ずる極めて短い音については、原則として該当する。7.上記1.ないし3.において本号の規定に該当するとされている仮名文字又はローマ字若しくは数字等を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標は原則として該当する。ありふれた標章といってもいや~解らない。