goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

防護標章の意義

2015-09-27 11:33:14 | 日記

もしあなたの商標が指定商品・役務以外で、他人に使われたらどうしますか?商標権がないからあきらめる?防護標章制度とは、著名登録商標を他人が指定商品又は指定役務と非類似の商品又は役務に使用した場合に出所の混同を生ずるおそれのある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章について防護標章登録を認める制度をいいます。

商標法は、登録主義(18条1項)のもと、商品又は役務の出所の混同を防止すべく類似概念を導入し、登録商標を中心とした類似範囲を出所の混同を生ずる範囲と擬制して、その範囲を限界として商標権の効力を認めます(25条,37条1号)。しかし、類似範囲は画一的であるのに対し、出所の混同を生ずる範囲は商標の著名度等により変動する流動的なものであるため、類似範囲を超えて出所の混同を生ずる場合がある。

他方、不正競争防止法によっても著名商標の保護が強化されているが、著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)には刑事罰の適用がないこと、関税定率法による水際規制の対象とならないことから、保護が十分とはいえない。また、法4条1項15号では、他人の登録を排除できるが使用を禁止できないため、商標権者の保護が不十分となりやすい。

そこで、現行法(昭和34年法)において、商標権の禁止権の範囲を非類似の商品又は役務にまで拡大する防護標牽制度を珠用して、出所の混同を生ずる範囲をあらかじめ明確にすることで、著名登録商標に係る商標権者の業務上の信用を保護することとし(64条,67条等)、平成8年改正の商標法においても本制度を存続させることにした。

この制度はどんな商標でも適用されるわけでわなく、著名商標にのみ適用される。防護標章登録が認められることは著名商標の証でもあるわけで~す。例えば、他人がパンに「ソニー」という商標を使ったらソニーは困るでしょう。そこでソニーはパンの分野で防護標章登録(ソニーはパンは作っていない)をする。


頑張れ奈良!!(地域団体商標)

2015-09-27 10:50:09 | 日記

高山茶筌(たかやまちゃせん) 商標登録第5003859号
奈良県高山茶筌生産協同組合
(奈良県生駒市高山町5725)
奈良県生駒市高山町周辺で生産された茶筌
連 絡 先:0743-71-3808
関連HP:http://www1.kcn.ne.jp/~takayama/
高山茶筌の技法、特に「味削り」は、茶の味が変わるといわれる一番難しい工程です。雑念を払い、精神を集中し、使う人の心になり、使いやすく耐久力のある茶筌づくりが行われています。
永年の研究と努力から継承されてきた伝統の技は、小刀と指先でほとんどを作ることから「指頭芸術」といわれ、国の内外でも高く評価されています。


周知商標と著名商標は違う?

2015-09-25 11:27:15 | 日記

周知商標と著名商標は違う?まず「周知」とは、「需要者の間に広く認識されている」ことをいい、一地域で又は特定の取引者・需要者の間で知られていれば、「周知」に該当します。なお、全国販売されるような商品の名称である場合には、1県だけでなく数県にわたって広く認識されている必要があります(東京高判昭58.6.16)。

例えば、上記裁判例では、コーヒー等の全国的に流通するものの名称は広島県だけでなく、隣接する山口県や岡山県等においても広く認識されている必要があるとされています。逆に菓子等の特産品の名称の場合には、1県内で広く認識されていれば「周知」に該当するといえます。

一方、「著名」とは、「周知」の程度が高く、日本全国に知れわたってるような場合をいいます。一般的には、「需要者の間に広く認識されている」商標といえば、「周知」の商標と「著名」な商標の両方が含まれ、「周知・著名商標」といった使い方がされます。

また、「需要者の間に広く認識されている」という文言は、商標法上、商標登録の要件(4条1項10号等)・先使用権の要件(32条)・防護標章登録の要件(64条)として出てきますが、防護標章登録の要件(64条)の場合のみ「周知」では足りず、「著名」である必要があるとされています。

なお、先使用権の要件(32条)としての「需要者の間に広く認識されている」については、商標登録の要件(4条1項10号等)としての「需要者の間に広く認識されている」よりも緩やかに解釈されるとする裁判例もありますが(東京高判平5.7.22)、同レベルと考えられています。実務では原則、著名商標の方が周知商標より登録性低いようです。結果、両商標は違う?


頑張れ熊本!!(地域団体商標)

2015-09-25 11:16:44 | 日記

阿蘇たかな漬(あそたかなづけ) 商標登録第5022470号
阿蘇たかな漬協同組合
(熊本県阿蘇市一の宮町宮地
2020番地)
熊本県阿蘇市及び阿蘇郡産のたかなを主要な原材料とする熊本県阿蘇市及び阿蘇郡で製造
される漬物
連 絡 先:0967-35-4901
関連HP:http://asotakana.com/
原料の阿蘇高菜は、例年3月に収穫され、細い茎の部分を中心に使います。この新漬は春
の味覚であり、そのまま刻んで新鮮な香りと歯ごたえ、ピリッとした辛みを楽しむことができます。
古漬は漬物として、油で炒めたり、高菜めしにするなど、料理としてもおいしく食べられます。


頑張れ長崎!!(地域団体商標)

2015-09-22 15:16:02 | 日記

壱岐牛(いきぎゅう) 商標登録 第5665593号
壱岐市農業協同組合
(長崎県壱岐市郷ノ浦町東触56
0番地)
長崎県壱岐産の牛肉
連 絡 先:0920-47-1331
関連HP:http://www.jaiki.net/
壱岐市における和牛の歴史は古く、紀元2~3 世紀の初頭と推定される牛骨や牛歯が発見されています。壱岐牛は、潮風を受け、玄界灘の海風で運ばれるミネラルをたっぷり含んだ牧草を食べた、壱岐生まれ壱岐育ちの子牛を壱岐の豊かな自然環境のもとで、壱岐独自の配合飼料「一支國」を食べさせ、JA壱岐市肥育部会員の構成員が真心を込め飼育管理して育て上げます。壱岐牛の脂質は「融点が低い」「コクがある」「キレがある」という3つの特徴を持ち、肉は美しい霜降りで赤身の味わいが深く独特の旨みがあり食感も驚くほど柔らかく、食べると口の中に豊かな味わいが広がると評判です。