普通名称の夢をみた。商標法で普通名称は、その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、識別力がない旨を規定している。普通名称は、取引業界で商品等が一定の出所から流出していることを認識できないためである。
「普通名称」とは、取引業界においてその商品又は役務の一般的な名称と認識されているものをいい、原則として略称及び俗称等も含まれる。例えば、商品で言えば「時計」、「アルミ」「ワープロ」等の略称が該当する。
「波の花」「おてもと」等の俗称、役務「貸付け」、「損保」等の略称、「一六銀行」等の俗称。そして、「その商品又は役務」とは、一般的名称であっても、商品又は役務との関係で普通名称でなければ該当せず、他で判断する趣旨である。例えば、6号で判断する。
「普通に用いられる方法」であるか否かは、商標の構成により判断され、極めて特殊な態様で表示されたものは本号に該当しない。例えば、普通名称をローマ字又は仮名文字で表示するもの等が該当する。
「のみからなる」ものに限られるので、一部に普通名称を含んでいても全体として識別力があれば本号に該当しない。例えば、図形を伴う商標等が該当する。今朝の夢は本当に普通の夢だったであろうか?確か、文字に図形が伴っていたような。もしそうなら、今朝の夢は普通名称の夢ではないことになる。