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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

出所の混同事件

2015-09-28 14:30:24 | 日記

商標の出所の混同事件があった。①商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解されている。

ただし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標も商標登録を受けることができないものとされている。

②「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断される。レールデュタン事件の判旨は原審破棄自判。特許庁審決の取消しで最高裁は混同を認めた。この判決の肝は総合的判断?


頑張れ新潟!!(地域団体商標)

2015-09-28 11:04:24 | 日記

越後上布(えちごじょうふ) 商標登録第5128466号
塩沢織物工業協同組合
(新潟県南魚沼市目来田107番地1)
新潟県の南魚沼市地域(旧塩沢町・旧六日町)に由来する製法により南魚沼市地域及びその周辺地域で生産された平織の麻織物及び平織の麻織物を使用した和服越後上布は、雪国新潟の南魚沼地域に伝わる麻織物で、「雪中に糸となし雪中に織り雪水に洒ぎ、雪上に晒す」とうたわれ、雪国の生活と共に受け継がれてまいりました。特色は、通気性に富みさらりとした涼味あふれる、最高級の夏物着尺であります。重要無形文化財指定の「越後上布」が平成21年9月30日ユネスコ無形文化遺産に登録されました。