7月31日(火)
27日、大阪高裁で、賃貸住宅の更新時に、賃借人から家主に支払われる『更新料』の有効性が
争われた訴訟の控訴審判決がでました。
一年ごとに家賃3・1ヶ月分の更新料は有効と判断。
一審では上限を2・4か月分とし、これを超えた差額分の返還を命じた判決がでましたが、この判
決を取り消し、賃借人に逆転敗訴を言い渡した。
賃借人は更新料の全額返済を求めていたが、立地条件などに照らして特に高すぎるとは言えな
いと判断した。
高裁で更新料家賃3ヶ月分超が有効とされたのは今回が初めてです。