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更新料家賃3・1ヶ月分有効。

2012-07-31 17:12:36 | Weblog

7月31日(火)

27日、大阪高裁で、賃貸住宅の更新時に、賃借人から家主に支払われる『更新料』の有効性が

争われた訴訟の控訴審判決がでました。

一年ごとに家賃3・1ヶ月分の更新料は有効と判断。

一審では上限を2・4か月分とし、これを超えた差額分の返還を命じた判決がでましたが、この判

決を取り消し、賃借人に逆転敗訴を言い渡した。

賃借人は更新料の全額返済を求めていたが、立地条件などに照らして特に高すぎるとは言えな

いと判断した。

高裁で更新料家賃3ヶ月分超が有効とされたのは今回が初めてです。

 

 


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