7月31日(火)
27日、大阪高裁で、賃貸住宅の更新時に、賃借人から家主に支払われる『更新料』の有効性が
争われた訴訟の控訴審判決がでました。
一年ごとに家賃3・1ヶ月分の更新料は有効と判断。
一審では上限を2・4か月分とし、これを超えた差額分の返還を命じた判決がでましたが、この判
決を取り消し、賃借人に逆転敗訴を言い渡した。
賃借人は更新料の全額返済を求めていたが、立地条件などに照らして特に高すぎるとは言えな
いと判断した。
高裁で更新料家賃3ヶ月分超が有効とされたのは今回が初めてです。
7月31日(火)
27日、大阪高裁で、賃貸住宅の更新時に、賃借人から家主に支払われる『更新料』の有効性が
争われた訴訟の控訴審判決がでました。
一年ごとに家賃3・1ヶ月分の更新料は有効と判断。
一審では上限を2・4か月分とし、これを超えた差額分の返還を命じた判決がでましたが、この判
決を取り消し、賃借人に逆転敗訴を言い渡した。
賃借人は更新料の全額返済を求めていたが、立地条件などに照らして特に高すぎるとは言えな
いと判断した。
高裁で更新料家賃3ヶ月分超が有効とされたのは今回が初めてです。
本社移転のお知らせ。
11年前
本社移転のお知らせ。
11年前
本社移転のお知らせ。
11年前
エスティアグループ社員旅行INニューカレドニア
12年前
エスティアグループ社員旅行INニューカレドニア
12年前
エスティアグループ社員旅行INニューカレドニア
12年前
エスティアグループ社員旅行INニューカレドニア
12年前
エスティアグループ社員旅行INニューカレドニア
12年前
エスティアグループ社員旅行INニューカレドニア
12年前
エスティアグループ社員旅行INニューカレドニア
12年前