2月27日(土)
昨日、既存住宅の流通の促進を図るための市場環境の整備を促進するとともに、
宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の
徹底を図るための「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が、閣議決定さ
れました。
法案の概要としては
(1)既存の建物の取引における情報提供の充実
○媒介契約の締結時に建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっ
せんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付。
○買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明。
○売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を
記載した書面の交付。
(2)消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上
○営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外。
○事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課。
となっています。