7月19日(木)
7月9日より入管法等改正法が施行され、新しい外国人の在留管理制度がスタートしました。
従来、外国人の本人確認書類であった外国人登録原票の写し等が廃止され、新制度ではこれに
代わり、在留カード・特別永住者証明書の交付、また、同日施行された改正住基法による住民票
の写し等の交付が始まります。
外国人登録証明書には有効期限がなく、在留期間を既に終えている外国人でも所持できるケー
スがあり、今回の在留カードでは在留期間と有効期限が同じため、今後、このような問題は解消
されます。
管理会社としては在留期間を把握しやすくなるため、期限に併せて在留の延長有無や退去予定
の確認等を行うことができるようになりました。