9月27日(火)
近年、国民生活センター及び消費者生活センター等に寄せられるマンションの勧誘に関する
相談が増加しております。
それにより宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が平成23年8月31日に公布
され、平成23年10月1日付けで施行されることなりました。
昨日、国土交通省関東地整備局主催による『宅地建物取引業法施行規則改正に伴う説明会』
が浜離宮建設プラザ(中央区築地)で行われ、参加させていただきました。
改正の主な点は三つ
◎勧誘に先だって、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うことの
禁止。
◎相手方等が当該契約を締結しない旨の意思を表示した場合の再勧誘の禁止。
◎迷惑を覚えさせるような時間(午後9時から午前8時まで)の電話又は訪問による勧誘の禁
止。
当社は以前よりホームページ上におきまして『投資用マンション販売に関するガイドライン』を
掲載させていただいておりますが、更に営業研修を行い法令厳守し、お客様にご迷惑お
掛しない営業に勤めて参ります。