前橋市議会議員中島もとひろの“私たちの子どもや孫の世代のために!”

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費用弁償の改正案に反対!

2006-12-20 23:25:09 | Weblog
 本日、12月定例県議会閉会。

 私は、県民の会として、懸案であった費用弁償に関する条例改正案に反対した。

 以下は、反対討論の全文(速報版)。

 私は、県民の会として、議第15号議案「県議会議員の報酬等支給条例の一部を改正する条例」に反対の立場から討論を行います。

 先ず、このことについて結論から申し上げますと、①費用弁償は、戦後制定された地方自治法以前に制定されたもので、その算定根拠は今日の社会環境に照らし、合理性に欠けること、②また、費用弁償の額については、「職務を行うために要する費用についての弁償」と漠然と規定された中でその額を決定しているもので、基本的に算定根拠の見直しが必要であること、③更に、「議員の調査研究に資するための必要な経費」としている政務調査費と重複支給部分があると思われること、以上の観点から次のとおり反対討論を行うものであります。

 費用弁償の歴史を辿ると、戦前、地方議員が無報酬で、“地域の名誉職”的色彩が濃かった時代に制度化され、議会会期中の交通費や調査研究費等、最低限の費用を支給するとして設けられた制度とされています。

 そして、戦後、地方自治法が制定され、その203条第1項で、「普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他各種審査会・審議会等の委員に対し、報酬を支給しなければならない。」と規定されたわけであります。費用弁償については、この議員報酬が制度化された時点で本来基本的な見直しが行われるべきであったと考えます。

 一方、費用弁償の支給について、地方自治法の203条第3項で、「第1項の者は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。」とされ、これを根拠に、県議会議員の報酬等支給条例の第5条で「議員が議会の招集に応じて、会議または委員会等に出席したときは、費用弁償を支給する」としています。

 次に、費用弁償の支給根拠となるこの「職務を行うために要する費用」の算定根拠は、戦前の費用弁償の考え方から推測し、「議会会期中の交通費、調査研究費、宿泊費等」が考えられますが、当時は交通事情も悪く、遠隔地の議員については、宿泊を要したものと思われます。

 しかし、当時と比べ、交通事情等が一変した今日の社会環境に照らし、この制度は極めて陳腐化したものであり、基本的に算定根拠の見直しが必要だと考えます。
なお、宿泊料に関しては、マイカー時代、県内全域から日帰りが可能となり、平成2年の改正において、滞在旅費が費用弁償へ改正されており、現在の費用弁償には宿泊費は含まれないと理解しております。

 次に、政務調査費との重複支給部分についてであります。まず、政務調査費については、地方自治法第100条第13項において、「地方公共団体は、条例の定めるところにより、議員の調査研究に必要な経費の一部として、政務調査費を交付することができる。」とされ、更に、「群馬県政務調査費の交付に関する条例」により、通年の議員活動における調査研究費が政務調査費として認められています。そこで、費用弁償の算定に調査研究費的要素が含まれる場合、この政務調査費と重複支給になると思われます。

 また、「交通費」については、地方自治法の203条第1項に列挙されている議員以外の者と同様、県の特別職・一般職員と同じ基準で支給することが適当であると考えます。すなわち、「交通費」についてはあくまでも実費弁償的な考え方が妥当であると思います。

 この度の条例改正案は、これまでのものと比較し、より改善されております。しかし、現在、全国的に政務調査費の使途が注目され、マスコミ報道の中で、地方議員に対する国民の意識が大変高くなっている状況にあり、議員自らの姿勢が問われ、同時に必要のない支出の削減が強く求められております。また、民間企業では、リストラや人件費の削減が行われ、国民の税金や保険料、年金などの負担も増加しています。是非、県民の納得が得られる費用弁償制度に向け、今正に“ベター”な選択よりも“ベスト”な選択をすべきと考えます。

 なお、議員自らに係わることに関しては、今後、第3者による検討の場が設けられるべきと考えます。

 以上申し述べまして、議第15号議案に対する、反対の討論と致します。

 また、今回、条例改正案に反対した1つのけじめとして、今12月定例県議会より、費用弁償を受け取らないことを表明した。

 ちなみに、今12月定例県議会における私に対する費用弁償の額は、1日14,400円×13日分の187,200円であった。


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