前橋市議会議員中島もとひろの“私たちの子どもや孫の世代のために!”

前橋市議会議員中島もとひろのブログです。日々の活動や愛する故郷“前橋”への熱い思いを、このブログを通じてお伝えします!

息子の成長に驚き!

2006-12-23 23:25:42 | Weblog
 このところ、ひとり息子の成長に驚かされています。いつの間にか教えた覚えのない言葉を使うようになり、いくらか言葉のやり取りができるようになりました。ボキャブラリーも日に日に増えているように感じます。最近、息子とのコミュニケーションに喜びを感じています。ただの“親バカ”かもしれませんが、息子のことがますますかわいく思えてきました。

「費用弁償」を法務局へ「供託」しました!

2006-12-22 23:05:48 | Weblog
 本日、昨日お預かり致しました私に対する12月定例県議会分の「費用弁償」(14,400円×13日分=187,200円)を法務局へ「供託」してまいりました。

 法務局の方も今回のようなケースは初めてだったようで、受け付けて頂くまで多少難航致しましたが、最終的には「供託の理由を素直に受け止めれば、断ることができない」との理由で、「供託」を受け入れて頂きました。

 法務局の方には、大変ご迷惑をおかけ致しましたことにお詫び申し上げますとともに、ご理解を戴きましたことに感謝を申し上げます。

「費用弁償」の受け取り拒否が公職選挙法違反?!

2006-12-21 23:35:41 | Weblog
 昨日、「費用弁償」に関する条例改正案に反対した1つのけじめとして、平成18年12月定例県議会分の費用弁償より受け取りを拒否した旨を、このブログでも皆様にお伝えしました。

 その後、議会事務局より、それが公職選挙法で禁止されている「寄付行為」にあたることと、議会事務局としても私にわたすべき「費用弁償」をいつまでも預かっている訳にはいかない、という2点の指摘を受けました。念のため、県選挙管理委員会にも公職選挙法との絡みについて確認をしましたが、見解は同じでした。

 議員として、当然、公職選挙法を犯す訳にも行かず、また、議会事務局に迷惑をおかけてもいけないので、とりあえず「費用弁償」をお預かりし、全国的に多くの議員がとっている法務局への「供託」という制度を利用することとしました。

 しかし、ここで以外だったのが、「供託」をしたままだと10年後(20年後まで猶予?)には国庫に入ることになるのですが、その時点でやはり前述した公職選挙法の「寄付行為」と見なされ、公職選挙法違反となるというのです。県選挙管理委員会の見解としては、私の選挙区である「前橋市・勢多郡選挙区」とは全く関係のない、例えば「栃木県」のような団体等に寄附することは公職選挙法違反には該当しないとのことでありました。だたし、その団体の支部等が私の選挙区にも存在すると、それは公職選挙法違反に該当するとのことです。

 いずれにしても、このまま私が“受け取らない”とした「費用弁償」を持っている訳にはいかないので、とりあえず明日法務局へ「供託」し、その後の取り扱いについては、公職選挙法に触れないよう対応するつもりでおります。

 しかし、今回、私が「受け取り拒否」を宣言したのは、「費用弁償」を受け取らない以上は県民の方々からの貴重な税金を県費に戻してもらうのがベストであり、それがかなわないのであれば国庫に入るのもやむを得ないと考えていたからです。
それも公職選挙法違反に当たるとは…。

費用弁償の改正案に反対!

2006-12-20 23:25:09 | Weblog
 本日、12月定例県議会閉会。

 私は、県民の会として、懸案であった費用弁償に関する条例改正案に反対した。

 以下は、反対討論の全文(速報版)。

 私は、県民の会として、議第15号議案「県議会議員の報酬等支給条例の一部を改正する条例」に反対の立場から討論を行います。

 先ず、このことについて結論から申し上げますと、①費用弁償は、戦後制定された地方自治法以前に制定されたもので、その算定根拠は今日の社会環境に照らし、合理性に欠けること、②また、費用弁償の額については、「職務を行うために要する費用についての弁償」と漠然と規定された中でその額を決定しているもので、基本的に算定根拠の見直しが必要であること、③更に、「議員の調査研究に資するための必要な経費」としている政務調査費と重複支給部分があると思われること、以上の観点から次のとおり反対討論を行うものであります。

 費用弁償の歴史を辿ると、戦前、地方議員が無報酬で、“地域の名誉職”的色彩が濃かった時代に制度化され、議会会期中の交通費や調査研究費等、最低限の費用を支給するとして設けられた制度とされています。

 そして、戦後、地方自治法が制定され、その203条第1項で、「普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他各種審査会・審議会等の委員に対し、報酬を支給しなければならない。」と規定されたわけであります。費用弁償については、この議員報酬が制度化された時点で本来基本的な見直しが行われるべきであったと考えます。

 一方、費用弁償の支給について、地方自治法の203条第3項で、「第1項の者は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。」とされ、これを根拠に、県議会議員の報酬等支給条例の第5条で「議員が議会の招集に応じて、会議または委員会等に出席したときは、費用弁償を支給する」としています。

 次に、費用弁償の支給根拠となるこの「職務を行うために要する費用」の算定根拠は、戦前の費用弁償の考え方から推測し、「議会会期中の交通費、調査研究費、宿泊費等」が考えられますが、当時は交通事情も悪く、遠隔地の議員については、宿泊を要したものと思われます。

 しかし、当時と比べ、交通事情等が一変した今日の社会環境に照らし、この制度は極めて陳腐化したものであり、基本的に算定根拠の見直しが必要だと考えます。
なお、宿泊料に関しては、マイカー時代、県内全域から日帰りが可能となり、平成2年の改正において、滞在旅費が費用弁償へ改正されており、現在の費用弁償には宿泊費は含まれないと理解しております。

 次に、政務調査費との重複支給部分についてであります。まず、政務調査費については、地方自治法第100条第13項において、「地方公共団体は、条例の定めるところにより、議員の調査研究に必要な経費の一部として、政務調査費を交付することができる。」とされ、更に、「群馬県政務調査費の交付に関する条例」により、通年の議員活動における調査研究費が政務調査費として認められています。そこで、費用弁償の算定に調査研究費的要素が含まれる場合、この政務調査費と重複支給になると思われます。

 また、「交通費」については、地方自治法の203条第1項に列挙されている議員以外の者と同様、県の特別職・一般職員と同じ基準で支給することが適当であると考えます。すなわち、「交通費」についてはあくまでも実費弁償的な考え方が妥当であると思います。

 この度の条例改正案は、これまでのものと比較し、より改善されております。しかし、現在、全国的に政務調査費の使途が注目され、マスコミ報道の中で、地方議員に対する国民の意識が大変高くなっている状況にあり、議員自らの姿勢が問われ、同時に必要のない支出の削減が強く求められております。また、民間企業では、リストラや人件費の削減が行われ、国民の税金や保険料、年金などの負担も増加しています。是非、県民の納得が得られる費用弁償制度に向け、今正に“ベター”な選択よりも“ベスト”な選択をすべきと考えます。

 なお、議員自らに係わることに関しては、今後、第3者による検討の場が設けられるべきと考えます。

 以上申し述べまして、議第15号議案に対する、反対の討論と致します。

 また、今回、条例改正案に反対した1つのけじめとして、今12月定例県議会より、費用弁償を受け取らないことを表明した。

 ちなみに、今12月定例県議会における私に対する費用弁償の額は、1日14,400円×13日分の187,200円であった。

江田町「さんぽの会」で県議会見学

2006-12-16 23:04:40 | Weblog
 本日、地元江田町の「さんぽの会」の皆さんが、県議会の見学に来て下さった。

 この「さんぽの会」では、毎月1回、あちこちの山にハイキングに出かけ、帰りには日帰り温泉にいる。時には、リクエストに応え、海岸を歩いたこともあるようだ。もう既に100回を数え、それを支える大変熱心な役員の皆様には敬服するばかりだ。

 今日は朝9時30分に江田町公民館前を出発し、利根川沿いを歩きながら約1時間をかけて県議会庁舎までいらっしゃったようだ。参加者の中には90歳近い方もいて、その方は自転車に乗って参加されていた。

 議場や委員会室、それに日頃私が利用している「県民の会」控室等にご案内した。それぞれの場所ではさまざまな素朴な質問が寄せられた。やはり、一般県民の方は、意外と議会の仕組みをご存じないということを改めて認識した。そういった意味においては、県議会見学の意義も実感した。

意義ある昼食会

2006-12-14 23:38:20 | Weblog
 今日、ある昼食会にお誘いを頂き、お邪魔した。場所は、最近天川原町あたりにできたベーグルの専門店。私は一番に到着。椅子に座って外を眺めると家庭菜園があり、大変のんびりしたよい雰囲気である。ちなみに、800円前後でランチセット(ベーグル、サラダ、メインディッシュ、スープ、飲み物)が召し上がれる(お奨め!)。

 女性ばかり5名であったが、会話の中で県議会や政治の時事問題等についてさまざまなご質問を頂き、意見交換ができた。それを通して、私のこともよくご理解頂けたように思う。大変意義ある昼食会となった。

 こういった機会は私にとって大変ありがたい。これも1つのいわゆる“ミニ集会”であろう。毎日こんな昼食会があれば大変有意義である。皆様も宜しければ昼食会にお誘い下さい!

特別養護老人ホームでそば打ち道場

2006-12-06 23:30:12 | Weblog

 本日、特別養護老人ホームで行われたそば打ち道場にお邪魔した。これは、前橋麺類商協同組合が行っている慈善活動で、今回で7回目という。

 目の前でそば打ちを実演し、お年寄りや職員の方々にもそば打ちを体験して頂きながら、大変和やかなうちに行われた。

 その後、打ち立てのおそばが振る舞われ、皆さん大変美味しそうに召し上がられていた。施設に入ってしまうと、なかなか本職の作ったおそばを召し上がる機会がないのであろう。大変意義ある活動であるということを実感した。


石破茂元防衛庁長官、防衛講話の夕べに参加

2006-12-02 23:43:10 | Weblog

 群馬県郷友会主催の防衛講話の夕べ「アジア外交と日本の防衛」に参加。講師は、衆議院議員石破茂元防衛庁長官。

 石破氏は、自身の国家像として、①国民が飢えに泣かない国家、②病気・けがをしたとき誰でも安心して医療を受けられる国家、③望めば誰でも教育を受けることができる国家、の3点を挙げ、そのためにも平和な日本を維持することが重要であると語った。

 また、石破氏は、昨今の我が国の外交問題を巡る国民世論を取り上げ、「あまり勇ましい議論でも困るし、自虐的な議論でも困る」と指摘し、理想と現実の狭間で揺れる外交問題の難しさを吐露した。

 僅か50分という大変限られた時間ではあったが、さすが防衛・外交問題のエキスパートだけあって、大変中身の濃い、充実した50分であった


星野富弘さん肖像画除幕式

2006-12-01 23:16:14 | Weblog

 群馬県名誉県民星野富弘さんの肖像画除幕式に参加。

 富弘さんは照れくさそうに、「肖像画の若さをずっと維持して行きたい」と、ユーモアを交え、その優しいお人柄溢れるご挨拶をされた。

 これまで名誉県民の肖像画は、県庁6階に掲額されていたようであるが、この度、県庁昭和庁舎1階の玄関ホールに移された。これまでに比べ大変多くの皆様にご覧頂けるであろうし、これは大変よかったと思う。昭和庁舎のレトロな雰囲気ともマッチして、その点でもよかったと思う。機会があれば皆様にもぜひご覧頂きたい。

 また、星野富弘さんの群馬県名誉県民顕彰を記念して、24日(日)まで県庁昭和庁舎2階で、「花の詩画展」が開催されている。開催時間は、午前10時から午後6時まで(入場は午後5時30分まで)。観覧料は、一般100円(高校生以下と障がい者手帳をお持ちの方及びその介護者1名は無料)。