何事につけても泥酔者の取り扱いは難しいが・・・
記事によると,タクシー運転手は,泥酔者の乗車を拒否できるらしいが,この判決によると,拒否しなければ,普通の客よりも重大な保護義務が生じるということになる。
たしかに,いわゆる弱者に対しては,市民一般が保護的に行動する必要があるとはいえるだろうが,通常は正常な能力があるものの,自分の責任で泥酔した立派な大人に対しては,そこまでの保護義務があるようには思えない。
しかも,この事件では,泥酔者の通常の凍死パターンである寝込んで凍死ではなく,ガードレールの切れ目から転落したというのだから,因果関係さえ怪しいといえる。こんなことを言い出せば,泥酔者を町中で降ろして,道路にふらつき出たところを他の車に轢かれて死亡しても,因果関係ありということになってしまう。
さらに,4100万円というのは,過失相殺をいくらしたのだろうか。医学部生ということで,将来の収入は高そうだから,かなりしたとは思えるが,それにしても賠償が高額だと思える。
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