酒井法子程度の覚せい剤事件で,刑事事件の弁護士が,事件そのものを指して,「何でこんな弁護」などというはずがない。
量も少ないし,初犯だし,不起訴に持ち込むために努力する,起訴されても,無罪もあり得るし,刑期の短縮,執行猶予と,弁護士としてやれることはいっぱいある。
芸能界復帰は難しいとしても,どのように反省させ,親族とか,周囲の者の援助を取り付けるか,そういう更生 . . . 本文を読む
別件の取調の録音テープなどといったものが,よく出てきたものだ。また,それを公表するというのも,なんとも思い切ったことをする・・・というか,時代の波に押し流されているということなのかもしれない。
もう一つ昔であれば,自白をとったということで,このような余罪も起訴していたであろう。迷宮入りとなりつつあった古い事件で,物証が乏しいということで不起訴にしたというのも,その当時の時代の流れ . . . 本文を読む
タイトルが【衝撃事件の核心】とあるのに,記事のどこにも「核心」が存在していない・・・・
それはともかく,どうも,少年の殺人事件,それも,いわゆる不良少年ではない少年が,身内を殺したり,同級生を殺したりするという事件が目立つようである。
今回は,それも13歳ということで,刑事未成年,刑事責任能力がない,すなわち,法律上は,刑事責任を問えるだけの是非善悪の判断能力がな . . . 本文を読む
それにしても,悪い奴は頭がいい・・・・というほどでもないか???
考えてみれば,その昔,ダイヤルQ2などというものもあった,これは,まっとうな情報サービスに課金をする方法として考案されたものだが,アダルト情報のおかげで,潰れてしまった。
インターネットも,それ自体は便利なものだが,セキュリティーのおかげで,よけいな出費と,パソコンの負荷が増大している。なんか無駄。 . . . 本文を読む
事件に関係のない雑談部分まで含めて調書が作成されて,従前のものの数倍の分量があるというが,そのことに,どのような意味があるのか?
取調べの可視化といっても,文字になった調書から,そのような状況が,ビジュアルに見えるわけではないだろうし,もし,その間に,脅しやだましによる取調があったならば,それは調書には取られないはずだ。
まあ,たしかに,これまでの調書は,「簡略」 . . . 本文を読む
昔から,犯罪学とか犯罪心理学といわれる分野では,犯罪者性格というものが研究対象となっているが,法律は,刑法にしても民法にしても,そのほかの法律にしても,「性格」には,全く無関心である。
多分,旅客機のパイロットなどは,性格検査をされるだろうが,性格のみを理由として,免許を与えられなかったり,剥奪されたりすることはないだろう。運転免許では,せいぜい「あなたは事故を起こしやすい性格だ . . . 本文を読む
遺言無効確認訴訟については,最高裁昭和56年9月11日判決・民集35巻6号1013頁があり,「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては」との限定つきながら,遺言無効確認訴訟は,固有必要的共同訴訟にあたらないとの判断がなされている。
その理由は,遺産共有といえども通常共有であるし,遺言によって個別の財産が遺贈されれば,それは遺産共有の状態を経ずに(遺産分割なく)直接受贈者に帰属 . . . 本文を読む
やれやれ,やっぱりねぇ,過払金請求はおいしいから,それだけに,プロの堕落が懸念されていて,いずれ問題になるとは思っていたが・・・
前の,弁護士会vs司法書士のときもそうだったけれど,縄張り意識が先で,以下によい仕事をするかは,どうしても二の次になってしまう。これではいかんと思うのだが,弁護士も司法書士も,独立自営業者であるだけに,なんともコントロールが難しい。
そ . . . 本文を読む
18歳成年によって,少年法の適用も18歳未満ということになるだろうが,最近の少年犯罪の傾向を見ていると,どうもこれは疑問に思える。
最近の少年事件は,全体の発生件数が沈静化している中で,一部の事件が凶悪化しているといわれるが,その凶悪化の中身が,成人の犯罪者の凶悪化とは,だいぶ違っているように思われる。
成人の凶悪犯は,その多くというか,大部分が,犯罪に至る経過が . . . 本文を読む
最近の死刑は,以前に比べると,執行が早くなった。今回の執行では,確定後2年が2人,3年が1人となっている。
大阪の池田小学校殺人の宅間守が,確定誤1年で執行されたのが,異例とされたことに比べると,これからは,死刑判決に問題がないと見られた事案では,かなり速やかな執行がされる方向に行くと思われる。
死刑確定者リストをみていると,今でも確定後20年以上執行されていない . . . 本文を読む