高知県メタンハイドレート開発研究会

土佐湾沖の海底にあるメタンハイドレートを掘り出す国家プロジェクトを、高知県に誘致する開発研究会を立ち上げました

高知県メタンハイドレート開発研究会 会則(案)

2011-06-28 | 事務局からのお知らせ

高知県メタンハイドレート開発研究会 会則(案)

 

(名称)

第1条 この会は、高知県メタンハイドレート開発研究会という。

 

(事務所)

第2条 この会は、主たる事務所を理事長宅に置く。

 

(目的)

第3条 この会は、土佐湾沖の海底にあるメタンハイドレートを掘り出す国家プロジェクトを、高知県に誘致して、日本を資源大国にすると共に、高知県の活性化の大きな一つの起爆剤にすることを目的とする。

 

(事業)

第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)メーリングリストなどを活用して、日常的に会員や賛同者・支援者間での情報の共有化と交流を推進する。

(2)年1~2回の推進会議を開催し、受け皿としての世論作りを展開していくと共に、関係機関への持続的な働きかけなどを行う。

 

(有識者会議の設置と運営)

第5条 「メタンハイドレートを掘り出す国家プロジェクトを、高知県に誘致する有識者会議」を設置して、県内外の有識者が日常的に情報の共有や意見の交換(専用メーリングリストによるバーチャル会議)を行うなどのステージをつくるなかで、県民挙げての大きな運動として盛り上げていく役割を担う事を設置目的とする。

有識者会議の運営は、この会の役員が事務局として担当する。

 

(会員)

第6条 第3条の目的・趣旨に賛同する個人・団体は、会員になることができる。

 

(入会金及び会費)

第7条 入会金及び会費は、無料とする。

 

(役員)

第8条 この会に次の役員を置き、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

理事長   1名

副理事長  若干名

理事    若干名

事務局長  1名

事務局員  若干名

監事    1名

 

(会議)

第9条 役員会は適宜開催することとし、理事長が招集する。

 

(会の運営経費等)

第10条 この会の運営費等は、個人や団体などからの寄付等で賄うこととする。

 

(会則に定めのない事項)

第11条 この会の会則に定めのない事項は、役員会で決定する。

 

付則

1、高知県メタンハイドレート開発研究会は、当面は任意団体として活動を行うが、状況の変化を勘案しながら、将来的には特定非営利活動法人化を目指していくこととする。

 

2、この会則は、平成23年7月18日より施行する。

 

 

NPO高知県メタンハイドレート開発研究会 設立準備会

呼びかけ人鈴木朝夫(高知工科大学名誉教授・東京工業大学名誉教授)

呼びかけ団体:高知県新エネルギー議員連盟・高知県エコ議員連盟・高知県工業会・高知県経営者協会・高知県エコデザイン協議会・(などを予定)

連絡・問い合わせ先:坂本耕平(090-2781-7348   tukasa1@ir.alptec.net   info@kochifc.net “高知を元気にするボランティア集団”「高知ファンクラブ」運営事務局長)

 

 

 

 

メタンハイドレート事務局

 

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