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言語空間+備忘録

メモ (備忘録) をつけながら、私なりの言論を形成すること (言語空間) を目指しています。

司法修習生の給費制・貸与制問題について

2012-10-21 | 日記
 司法修習生の給費制・貸与制問題について、いまだに「給費制復活」を求める活動が一部で行われているようです。

 以前、このブログにいただいたコメントのなかには、修習生の給費(給与)を日弁連(日本弁護士連合会)が負担する、という話もあったのですが、日弁連のホームページを見るかぎりでは、「日弁連が負担する」という方向性ではなく、「あくまでも国が負担しろ」という主張がなされているようです。

 結局、「日弁連(弁護士)には負担する意志がない」ということなのでしょうか?

 私としては、「修習生を採用する弁護士が負担すべき」である、つまり「日弁連が負担すべきである」と考えています。なぜなら、「司法修習生の修習」は一般企業における「OJT」等に相当すると主張されるところ、だったら企業がOJT期間の給与を負担するのと同様に、司法修習生を採用する弁護士が司法修習生の給与を負担すべきだと考えるからです。

 国が給与を負担する給費制を復活したのでは、弁護士は国費で養成された司法修習生を採用することになります。それは、一般の企業が新人社員の養成費用を自己負担していることに比べ、弁護士に有利な、不当な制度だと考えます。



 日弁連・弁護士が司法修習生の経済的困窮を訴えるならば、まずは日弁連・弁護士がみずから、給費を負担しよう、という姿勢を示すべきではないでしょうか? なぜなら、もともと日弁連・弁護士が負担すべき費用だからであり、本来、国が負担すべき費用ではないからです。



 なお、「司法修習生を採用する弁護士が司法修習生の給与を負担すべき」であるにもかかわらず、なぜ、「日弁連(日本弁護士連合会)が負担すべき」だと私が主張しているのかといえば、多くの法律事務所は小さな組織であり、毎年、司法修習生を採用しているわけではないからです。

 たとえば、ほぼ5年おきに司法修習生を採用する法律事務所を考えた場合、司法修習生を採用する年にのみ、採用した司法修習生の給費を負担することは、毎年、その金額の5分の1を負担することと同じである、といえます。そしてこの理は、ほぼ10年おきに司法修習生を採用する法律事務所においても成り立ちますし、毎年、司法修習生を採用する法律事務所においても成り立ちます。

 さらに、弁護士の人数が多い法律事務所ほど、司法修習生を採用する人数も多い、といえます。

 とすれば、上記(司法修習生への給費)金額相当分を弁護士会が負担してもよい、ということになります。具体的には、弁護士会の会費の一部に、司法修習生の給費相当分を含むことにすればよいと思います。



 私の考えかたをより正確に述べれば、
「司法修習生のうち、裁判官または検察官になる人々の割合」と、「弁護士になる人々の割合」に応じ、国と弁護士会とが、費用(給与)を分担して負担する
です。私の主張の趣旨等、より正確に知りたい、というかたは、ぜひ、文末の関連記事をお読みください。



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