おやじのつぶやき

不動産会社を経営する今年53歳のおやじが日本国を憂い仕事・趣味・健康などをテーマに日々つぶやきます・・・・

最高裁更新料訴訟、7月15日に判決

2011-06-11 | 仕事

住宅賃貸において大変重要な判決が出ます。
「契約自由の原則」を尊重した判決が出ることを祈ります。
消費者の利益を一方的に害するなどと言う理由で、約束したことを反故にするとは何事だ。
更新料を無効にしようものなら、貸主の利益を一方的に害することになる。
関西圏の行き過ぎた慣習(一年ごとに数ヶ月の更新料等)と関東圏の慣習を明確に分けて判断願いたい。

日管協メールマガジン20110611

賃貸住宅の「更新料」が無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は本日6月10日(金)、原告、被告双方の意見を聞く最終弁論を行いました。

弁論終了後、古田裁判長より、本訴訟事件の判決言渡日は、7月15日(金)13時30分とする旨、言い渡されました。

高裁段階では判断が割れており、最高裁が3件まとめて最終結論(統一的判断)が出されます。

本日のように弁論が開かれる場合は原判決が変更される場合のみで、過去の3件の原判決のどれかが変更されることは、ほぼ、確実視されています。

3件の訴訟はいずれも大阪高裁で、判決は「無効」が2件、「有効」が1件。無効とした2件は消費者契約法10条の「消費者の利益を一方的に害する契約」と指摘されていました。

有効とした判決は「(更新料は)賃借権の対価に当たり、借主に一方的に不利益とは言えない」と判断されていました。



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