おやじのつぶやき

不動産会社を経営する今年53歳のおやじが日本国を憂い仕事・趣味・健康などをテーマに日々つぶやきます・・・・

大阪高裁「更新料」判決20100527

2010-06-06 | 仕事

先月27日に大阪高裁で「更新料無効」判決がなされた。以前の高裁判決に見られる「更新料特約」自体は有効だが、その多寡が問題とされる等の理論とは程遠く、“更新料そのものが賃借人の利益を犠牲にし、賃貸人や賃貸住宅の管理業者の利益確保を優先にした不合理な制度”と言い切っている。

当然、消費者契約法には違反しているとの判断である。情報力の差を立証する場面でも、“居住物件の賃借人(消費者である一般大衆国民)は、賃貸物件を決めるに際し、事前に時間をかけて吟味・検討を加え、他の同種の賃貸物件の内容、賃貸条件と比較検討した上で、賃貸物件を決めるものは少なくないと思われる。賃借人が慎重に時間をかけて賃貸物件を決めるのが望ましいことではあるが、多忙を極める賃借人が、賃貸物件についての十分な調査、比較、検討もせずに、賃貸人側から示される賃貸物件、賃貸条件を鵜呑みにして短時間の内に、控訴人のように賃貸物件を決めているものが多数いるのも実情であると思われる・・・”

賃貸人に対しては、“全ての賃貸借契約について、受領した更新料を返還しなければならなくなったとしても、やむを得ないこととして、甘受しなければならないことと言える“とまで言っている。

まるで、【賃借人=善】、【賃貸人=悪】のような判決ではないか。この裁判官の裏には特定のイデオロギー団体がいるのではないかなどと言う要らぬ想像までしてしまう。

問題は消費者契約法そのものなのではないだろうか。消費者は弱者で、商品やサービスを提供する側は強者・悪者だから、消費者を守るべきだとの法なのではないだろうか。更新料は無効とするものの、賃借人が家賃を払わなくとも一年近くは平然と居座れる法制度を改めようとはしない。似非弱者救済はほどほどにしてもらいたい。約束は約束である。一方的に消費者契約法違反のもとに反故にされてはたまらない。

更新料と言えども、現状では理屈(法的根拠)が有って収受しているものではないはずだ、反証に伴う法的根拠は原告・被告共に屁理屈に過ぎないのだ。賃貸借の条件はそもそも市場が決めるものなのではなかろうか。

消費者契約法、借地借家法の改定改正を求めると共に、「賃借人の居住安定確保法案」も廃案にされることを望む。これらも亡国法案の一部である。日本を「約束を守るものはバカを見る」ような国にしてはならない。


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