住宅賃貸借契約にて約定される「更新料」について、「消費者契約法」違反として無効を訴えた裁判で高裁判決が有効1無効2で最高裁に上告されており、その3件の判断が本日13:30に最高裁で言い渡されます。
万が一、完全に無効と判断されれば消費者契約法施行時に遡って支払い済み更新料の返還訴訟が起こる可能性があります。更新料の約定がある賃貸借契約は100万件とも言われ、市場に混乱が起こることは必至です。
契約自由の原則尊重のためにも、有効判決を望みます。
これ以上、消費者契約法を根拠にした似非弱者を作ってはならないのです。
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