今回の事件は、支払い予定日までに実際に勤務していない場合(支給日前に退職ないし年休を取得した場合)には返還することを条件に「奨励金」を前借りしたXがH社を退職したところ、同社がすでに支払った「奨励金」の返還請求権とXが有する社内預金請求権および共済組織退職加算金請求権とを相殺したとして一部金員の支払いを拒んだため、Xが「奨励金」は賞与ないしは労働基準法上の賃金に当たり、一定の場合に返還義務を定めているのは労働基準法第17条または公序良俗に違反するとして、未払いの上記金員等の支払いを求めたもの。
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