会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.530 今週の事件【一心屋事件】の概要(2021年2月3日号)

2021年02月03日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、XがI社に対し、(1)時間外労働に従事したと主張して、雇用契約に基づく賃金支払請求として992万0807円および遅延損害金、労働基準法114条に基づく付加金請求として742万8009円および遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)労災による休職後、復職するに当たり、I社が勤務先の変更と賃金の減額を打診したことは、同社の責めに帰すべき事由による労務遂行の不能(民法536条2項)に該当すると主張し、主位的に雇用契約に基づく賃金支払請求として、予備的に不法行為に基づく損害賠償請求として、上記打診後の賃金ないし賃金相当額および遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(平成30年7月27日)判決]


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※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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