XはJ社との間で、反復継続して労働契約を更新してきており、同社の鈴鹿店に勤務してきたが、雇止めされたことから、雇止めが合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないとして、(1)労働者の地位確認およびそれに伴う賃金の支払を求めるとともに、(2)J社には社会保険の加入手続を取っていなかった不法行為責任があるとして、それに基づく損害の支払、(3)未払割増賃金の支払ならびに(4)付加金の支払を求める訴訟を提起したところ、控訴審において、(1)を認容し、(2)ないし(4)を一部認容する判決がなされ、同判決は平成29年6月3日確定した。J社はXに対し、同月26日付で就業場所を御園店とする旨の配転命令を出した。
今回の事件は、Xが上記配転命令は無効であると主張して、J社に対し、御園店において就労する労働契約上の義務がないことの確認を求めるとともに、同社が社会保険の加入手続をとっていなかったことが債務不履行に当たるとして、J社に対しては債務不履行に基づき、代表者Aに対しては会社法429条1項に基づき、連帯して75万8746円余の支払を求めたもの。
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