気まぐれ野帳(下関市在住おやじ土地家屋調査士の業務日誌)

山口県下関市在住のオヤジです。何気なく目にした測量の現場や日常の風景なんかの写真を気ままに綴っています。

不動産表示登記事務取扱要領 平成23年度版

2012年04月11日 | おやじの本棚
手持ちのお仕事は
お役所からの決済まちで
なかなか捗らず、、歯がゆい時間を過ごしております。

暇を見つけては
「不動産表示登記事務取扱要領 平成23年度版」をパラパラと
めっくてみました。

第一条は(趣旨)ですが、以下要約を書き出すと、、

第一条
○△地方法務局における不動産の表示に関する登記事務の取扱いは、
法令及び不動産表示登記事務取扱準則(以下「準則」という。)
並びに「表示に関する登記における実地調査に関する指針」
(以下「実調指針」という。)その他別に定めるもののほか、
この要領による。


法令というのは、ここでは
不動産登記法(法律)
不動産登記法令(政令)
不動産登記法規則(省令)のことらしく
「準則」というのは、法学上は(通達)とよばれるもの
にあたるとおもいます。たぶん?

さてこの「不動産表示登記事務取扱要領」の法的な意味ですが、、
つまり法的拘束力みたいなものは何処まであるのか?
もひとつ飲み込めません。

要するに、
第二条(目的)にあるように、
登記官の実質審査権を適正に行使し、表示に関する登記の
正確性を確保することを目的とする。


その結果として、オヤジたち土地家屋調査士および顧客である国民の皆様
を反射的に拘束することになっている、という感じだと思いますが、、

ですから、測量も出来てある程度知識のある一般の国民の皆様が
自ら申請した事案については、あんまり強い拘束力は及ばないじゃないかぁ~

とどうでもいい事を考えたりしています。
それにしても、登記小六法は、平成17年度版
判例六法は、2001年版ですか、、ウウーン

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ご学友 | トップ | ため池に落つる桜葉 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

おやじの本棚」カテゴリの最新記事