手持ちのお仕事は
お役所からの決済まちで
なかなか捗らず、、歯がゆい時間を過ごしております。
暇を見つけては
「不動産表示登記事務取扱要領 平成23年度版」をパラパラと
めっくてみました。
第一条は(趣旨)ですが、以下要約を書き出すと、、
第一条
○△地方法務局における不動産の表示に関する登記事務の取扱いは、
法令及び不動産表示登記事務取扱準則(以下「準則」という。)
並びに「表示に関する登記における実地調査に関する指針」
(以下「実調指針」という。)その他別に定めるもののほか、
この要領による。
法令というのは、ここでは
不動産登記法(法律)
不動産登記法令(政令)
不動産登記法規則(省令)のことらしく
「準則」というのは、法学上は(通達)とよばれるもの
にあたるとおもいます。たぶん?
さてこの「不動産表示登記事務取扱要領」の法的な意味ですが、、
つまり法的拘束力みたいなものは何処まであるのか?
もひとつ飲み込めません。
要するに、
第二条(目的)にあるように、
登記官の実質審査権を適正に行使し、表示に関する登記の
正確性を確保することを目的とする。
その結果として、オヤジたち土地家屋調査士および顧客である国民の皆様
を反射的に拘束することになっている、という感じだと思いますが、、
ですから、測量も出来てある程度知識のある一般の国民の皆様が
自ら申請した事案については、あんまり強い拘束力は及ばないじゃないかぁ~
とどうでもいい事を考えたりしています。
それにしても、登記小六法は、平成17年度版
判例六法は、2001年版ですか、、ウウーン
お役所からの決済まちで
なかなか捗らず、、歯がゆい時間を過ごしております。
暇を見つけては
「不動産表示登記事務取扱要領 平成23年度版」をパラパラと
めっくてみました。
第一条は(趣旨)ですが、以下要約を書き出すと、、
第一条
○△地方法務局における不動産の表示に関する登記事務の取扱いは、
法令及び不動産表示登記事務取扱準則(以下「準則」という。)
並びに「表示に関する登記における実地調査に関する指針」
(以下「実調指針」という。)その他別に定めるもののほか、
この要領による。
法令というのは、ここでは
不動産登記法(法律)
不動産登記法令(政令)
不動産登記法規則(省令)のことらしく
「準則」というのは、法学上は(通達)とよばれるもの
にあたるとおもいます。たぶん?
さてこの「不動産表示登記事務取扱要領」の法的な意味ですが、、
つまり法的拘束力みたいなものは何処まであるのか?
もひとつ飲み込めません。
要するに、
第二条(目的)にあるように、
登記官の実質審査権を適正に行使し、表示に関する登記の
正確性を確保することを目的とする。
その結果として、オヤジたち土地家屋調査士および顧客である国民の皆様
を反射的に拘束することになっている、という感じだと思いますが、、
ですから、測量も出来てある程度知識のある一般の国民の皆様が
自ら申請した事案については、あんまり強い拘束力は及ばないじゃないかぁ~
とどうでもいい事を考えたりしています。
それにしても、登記小六法は、平成17年度版
判例六法は、2001年版ですか、、ウウーン