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2019年までの各資料から抜粋した、
ひっかけ・紛らわしい表現の問題文です。
※2020年~の改正民法は、考慮していません※
(※誤字脱字、間違いなどありましたらご一報下さい)
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1:泥酔して意思無能力の時に契約した場合、酔いから覚めて
契約を追認するまでは、いつでも取り消せる。
また、追認拒絶すれば、その時点から無効になる。
【答え】×
意思無能力者の行為は「当然に無効」。
(追認拒絶した時点からではなく、はじめから当然に無効である。)
2:代理権を与えられたBが、自らを売主だと表示して、
買主Cと契約締結した場合、Bは売主Aの代理人であると
Cが知っていても、契約はBC間に成立する。
【答え】×
相手方が悪意なら、顕名しなくても契約は有効。
(相手方Cは、Bが代理人だと知っていた(悪意)ので、
AC間(本人-相手方)の契約は有効。
BC間(代理人-相手方)で契約が成立する訳ではない)
3:所有権は、権利行使できる時から20年間行使しないと消滅する。
【答え】×
所有権は時効により消滅しない。
4:土地上の建物が火災で焼失したが、建物に火災保険が付されていたため、
土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求できる。
【答え】×
土地の抵当権は、土地上の建物には効力が及ばない。
(抵当権が設定されているのは土地なので、
建物にかけられた火災保険に物上代位できない。
※土地の抵当権・建物の火災保険という部分に注意)
5:A社は、所有する土地を10区画に区分けした上で、
それぞれに住宅を建築して複数の者に貸し付けた。
これは宅建業の免許を要する業務である。
【答え】×
自ら貸借は、宅建業にあたらないため免許不要。
(所有する・貸し付けた という部分に注意)
6:建物の所有者と賃貸借契約をし、当該建物を転貸するための
広告をする際は、当該広告に、自らが契約の当事者となって
貸借を成立させる旨を明示しなければ取引態様の明示義務違反になる。
【答え】×
自ら転貸は、宅建業にあたらないため、取引態様の明示義務なし。
(転貸・自ら~貸借 という部分に注意)
7:営業保証金を供託している宅建業者が、売主として、
宅建業者との間で宅地の契約締結する場合、
営業保証金を供託した供託所およびその所在地について、
買主に説明しなければならない。
【答え】×
業者には、供託所の説明はしなくていい。
(相手方が宅建業者なのか、業者以外なのかに注意)
8:勤務先の宅建業者が廃業した場合、従業者である宅建士は、
変更の登録を行わなければならない。
【答え】○
勤務先宅建業者の廃業は、勤務先の名称変更に該当するため、
変更の登録が必要。
9:勤務先の宅建業者の事務所が移転した場合、従業者である宅建士は、
変更の登録を行わなければならない。
【答え】×
勤務先宅建業者の事務所移転は、勤務先の住所変更に該当するため、
変更の登録は不要。
10:勤務先の宅建業者の事務所が移転して移転先で免許を取得した場合、
従業者である宅建士は、変更の登録を行わなければならない。
【答え】○
勤務先宅建業者の事務所移転により免許換えした場合、
勤務先の免許証No.変更に該当するため、変更の登録が必要。
11:Aが、Bが居住している建物の売却の媒介を依頼され、
媒介契約を締結した場合、Aは媒介契約書に建物状況調査を実施する者の
あっせんに関する事項を必ず記載しなければならない。
【答え】○
既存建物の売買/交換の媒介契約を締結したら、
遅滞なく上記事項を記載した媒介契約書を交付する。
(居住している建物 = 既存建物のこと)
12:借主Bが甲建物の賃借権をCに譲渡しようとする場合で、
貸主Aがこれを承諾しない時は、裁判所はBの申し立てで
Aの承諾に代わる許可を与えることができる。
【答え】×
借家権の譲渡には貸主の承諾が必要だが、借地権の譲渡と異なり、
貸主の承諾に代わる裁判所の代諾制度は存在しない。
(甲建物としてあることに注意)
13:Aが居住用の建物を所有する目的で期間30年でBから土地を賃借した場合に、
AB間の契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、
終了時にはAが建物を収去すべき旨を有効に規定できる。
【答え】×
事業用目的で借りる場合に限り、公正証書で行うことで定借契約できるが、
居住用目的で借りる場合はこれに該当せず、定借にならない。
(居住用としてあることに注意)
14:高さ20mの建築物には避雷設備を設けなければならない。
【答え】×
20m超えるものには必要だが、20mちょうどは不要。
15:高さ31m以下の部分にある全ての階には、
非常用の進入口を設けなければならない。
【答え】×
非常用進入口は、3階以上の階に設ける。(全ての階ではない)
16:建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、
防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、
都市計画において定められた数値に1/10を加えた数値が限度となる。
【答え】○
8/10地域外+防火+耐火は、建蔽率が1/10緩和される。
(8/10地域内+防火+耐火なら、建蔽率の制限がなくなる)
17:風致地区は、市街地の美観を維持する為に定める地区で、
都道府県の条例で必要な規制ができる。
【答え】○
風致地区は、地方公共団体の条例で必要な規制ができる。
(都道府県 = 地方公共団体のこと)
18:知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、
建蔽率の制限を定められる。
【答え】×
知事は、用途地域外の開発行為に許可をする時は
建蔽率などの制限ができるが、
市街化区域内は必ず用途地域が定められているので、制限できない。
(市街化区域内 = 用途地域)
19:準防火地域内に建築物を新築する場合、
確認済証の交付を受けた後でなければ新築工事に着手できない。
【答え】○
都市計画区域内での新築なら、建築確認が必要。
(準防火地域内の家 = 都市計画区域内の家)
(確認済証の交付を受けた = 建築確認を受けた)
20:都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、
資材置き場の用に供されているものは、宅地に該当する。
【答え】○
工業地域内の資材置き場用地 = 用途地域の資材置き場用地 → 宅地
21:土地区画整理組合の設立認可の公告があった日以後、
換地処分の公告がある日までは、
施行地区において建築などを行う者は、
知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
【答え】×
知事または市町村長の許可。(知事および市町村長 ではない)
22:土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において、
保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の
翌日において、すべて土地区画管理組合が取得する。
【答え】○
すべて施行者が取得する。(土地区画管理組合 = 施行者のこと)
23:Aが土地をBに売却する契約から2週間以内に事後届け出しなかった場合、
A及びBは6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
【答え】×
Bは権利取得者なので届け出が必要だが、Aは必要ない。
(A及びBとしてあることに注意)
24:宅地の造成工事完了前においては、
地方公共団体の条例に規定する確認などの処分がなければ、広告できない。
【答え】○
建築確認などの処分後でなければ広告不可。
(地方公共団体の条例に規定する確認などの処分=建築確認のこと)
25:宅地造成工事規制区域内で、農地を公園にするための切土で
3mの崖を生じる工事は、造成主は着工前に知事の許可を得る必要がない。
【答え】○
宅地以外にするための切土は、宅造工事ではない。
(公園 = 宅造工事規制法における宅地ではないので、許可不要)