水早 -mizuha- 神社と写真と一人旅。

カメラ片手にゆるり神社めぐり。
公共機関&徒歩での日帰り参拝記録をメインに綴っています。

知れば知るほど -3

2020-06-04 | 宅 建


iphoneX(2019/10)熱田神宮(名古屋市)

 


納得いかない法律いろいろ ラスト。


1【取得時効】所有権の取得時効
2【他人物売買】他人の物の売買契約をすること自体は有効
3【抵当建物の賃借人】賃貸マンションの抵当権が実行(競売)されて退去》
4【借 地】土地を貸したらどうなるか
5【不法行為】被害者(原告)に立証責任がある(※民事)

 

 

 

⑤不法行為の立証責任(@民事訴訟)

 

こちらはまさに、心情的に納得いかない系です。
(※令和1年現在)


・・の前に、
まず「債権債務」について少しメモ

 

債権(さいけん)とは
『特定の人に、特定の行為・給付請求することができる権利』。

債務(さいむ)とは、
『相手方に、特定の行為・給付をする義務』。

 

例えば、不動産屋(売主)から家を買った人は、
代金を支払う義務(債)を負うと同時に、
家を受け取る権利(債)を得る。

一方、不動産屋(売主)は、
家を引き渡す義務(債)を負うと同時に、
代金を受け取る権利(債)を得る。

このような、
「契約の当事者が、双方ともに債権者であり債務者」
であるものを『双務契約』と言い、
売買契約、賃貸借契約、雇用契約、請負契約などが該当します。

一方、
消費貸借契約(借り主が、借りたものを消費した後、同種のものを貸主に返す約束)、
使用貸借契約(借り主が、借りたもの自体を返す約束)、
贈与契約(財産をタダであげる&もらう約束)などは、
片務契約』と言い、「契約の当事者の、一方だけが債権者でもう一方だけが債務者」となります。
(いわゆる「借金」は、
金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務)

 


iphoneX(2020/3)名古屋市内

 

 

少し・・と言いつつ長いわ。

 

以上を踏まえた上で、

民事裁判は、
自分の権利を実現させるため(相手に義務を果たさせるため)に
訴訟提起するもの。

法的根拠や事実の証明、認定がされると、
被告に対して支払いなどの義務を果たさせる判決・命令が下る。
(支払・明渡し・登記など。)

 

そして、

民事裁判で損害賠償の対象となるのが「不法行為」。
刑事裁判で刑罰に問われるのが「犯罪」。)

 

不法行為とは、
「原則:)故意または過失により、
他人の権利利益を、違法に侵害する行為」のこと。

 

故意でも、過失でも、
人の権利や利益を「違法に侵害」することにより
相当な「因果関係」のもと「損害が発生」した場合、
加害者には不法行為責任が生じる。

不法行為の加害者は、
被害者に損害賠償する責任を負い、
被害者には、これを請求する権利があります。
被害者=者、加害者=者)

 

民事で損害賠償請求をするにあたって、
「債務不履行」が
原因なら、
帰責事由の立証責任は「債務者(=悪い側)」にあるんだけど、
不法行為」が原因なら、
不法行為成立の立証責任は「被害者(=悪くない側)」にあります。

要するに、「加害者に故意過失があった」ことや、
「自分が損害を受けた」ことなんかを、
被害者(原告)自身が立証しなきゃならないわけで。

 


iphoneX(2020/3)多奈波太神社(名古屋市)

 

なんで被害を受けた側が、
そんなもん証明しなきゃならないんでしょーね。

心身にダメージ受けてそれどころじゃないのに、
証拠集めに奔走しなくちゃいけないなんて、
意味不明すぎる・・。

 

一応、これの考え方としては、
「それによって利益を得る側(権利を主張する側)が、
立証しなければならない。」という事らしいです。


まあ仮に、
「加害者に立証責任がある」となったら、
いわゆる「当たり屋」的なもんに巻き込まれた場合、
当たり屋(=自称:被害者)の過大な請求に対して、
当たられた側(=加害者にされてしまった人)が、
当たり屋が受けた損害(ほんとはそんなもの無い)や、
自分の故意過失(同上)などを、立証しなくちゃならない。

デッチ上げの事故なんだから、被害も損害も故意過失も存在しない。
なのに、「存在しない」ということを証明しなければならない・・
(いわゆる “悪魔の証明” 。)

虚偽の訴訟や言いがかりがまかり通ってしまう事を考えたら、
被害者の立証責任は仕方がないのかな。。

うーん。

 

 

ちなみに、これは『民事裁判』での話。
(当事者は、「私人(原告)」と「私人(被告)」

刑事なら話は変わって、
立証責任があるのは検察官です。
(当事者は、「検察官=国」と「私人(被告人)」

 

刑事と民事の違いまで書くと、また長くなるので割愛・・。

 

 

以上、つらつら書き綴ってみましたが、
いろんなパターンやシチュエーションがあるって分かってても、
やっぱ「それないわー」と率直に思う内容ばかりでした。

 

さまざまな事例や判例があって、立場によって見方も異なるから、
万人が納得できる裁き方なんて見つからない。
それでもルールを設けなきゃならない。

その、物事を正すためのルールに、
どーも納得しきれない箇所があるのは、
単純に自分が素人だからなのか。

少なくとも、
自分がまだその程度にしか踏み込んでいないってのは、
事実だからなあ。。。

 

 

個人的には民法が面白くてしょうがないんだけど、
法を知ることと、そこに携わることとでは、
意味合いはかなり違ってくるから、
私のこのモヤモヤも、
素人意見の範疇を越えることはない。

 

でもだからこそ余計に、
この世界を知りたくなるんですけど
ね。

未知を既知に、
疑問は潰しにかかり、
好奇心は探究心の糧にして。

知る・触れることの楽しさを実感すると同時に、
この年までよく知らずに生きてきたわねーって、
自分の不勉強さをつくづく感じるな。

 

とりあえず今の時点ではモヤってる、上記5点。
最近、新たな法律系資格に片足突っ込み始めたので、
今後ますますこういった疑問や不満が湧いてくるはず。

さらに深く掘ることで見えてくるものが、
きっとある(気がする)ので、
いずれこの5点も自己解決できるかもしれない。
そしたら記事から削除。

いつか、これらの疑問が疑問でなくなる日がくるといいな。

 


iphoneX(2019/10)熱田神宮(名古屋市)