異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

NHKの受信契約義務、最高裁大法廷が初判断へ~テレビはあるが契約せず…受信料は徴収できるのか

2016-11-02 23:37:49 | 報道
小西洋之参議院議員 Twitter

<NHK受信料>支払い義務あるか 最高裁が大法廷に回付https://t.co/2TSuMruHI5

★元NHK担当官僚でした。良心の告白です。
NHK経営委員による監査委員会が籾井会長の放送法違反を一切監査しないことを理由に受信料不払いを主張すれば違法にはなりません。

NHKに受信料の徴収権限を与えた唯一の理由は「籾井会長に属するNHKの番組編集権の自主自律を守るため」です。籾井会長の放送法違反の発言等を監査委員会が放置している以上、国民が受信料で支える根本理由は失われます。
  P.34を御覧下さい。⇒https://t.co/3ED1dZlr0g

 

****************

 

産経ニュースhttp://www.sankei.com/affairs/news/161102/afr1611020026-n1.htmlより転載

2016.11.2 21:47NHKの受信契約義務、最高裁大法廷が初判断へ テレビがあるのに契約せず…受信料は徴収できるのか

 

 

 NHK放送センター=東京都渋谷区

 NHK放送センター=東京都渋谷区

 

 テレビがあるのに受信契約の締結を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。大法廷へは、憲法判断や判例変更を行う場合のほか、重要な論点が含まれる場合にも回付される。放送法が定めるNHKの受信契約義務について、最高裁が来年中にも初判断を示すとみられる。

 NHKは未契約者に受信料支払いを求める訴訟を各地で起こしており、最高裁の判断によっては徴収の方法などに影響を与えそうだ。

 放送法64条1項は「受信機を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定。(1)契約がどの時点で成立するか(2)放送法は合憲か-などが争点となった。

 男性側は「放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、契約締結を強制する放送法は違憲」と主張。NHK側は「受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」とし、自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。

 1、2審判決によると、男性は平成18年に自宅にテレビを設置。NHKが申込書を送ったが契約しなかったため、受信料を支払うよう求めていた。

 1審東京地裁は、申込書を送っただけでは契約は成立しないとしたが、放送法に基づいて男性にNHKと契約を結んだ上で受信料約20万円を支払うよう命じ、2審東京高裁も支持した。

 

関連ニュース

【NHK考】なぜNHKはネットで受信料を取ろうとするのか? 波紋広げる石原進経営委員長の発言

 

 

 


最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
放送法64条1項の役割は終わった。 (名無し)
2016-12-25 14:47:30
放送法64条1項の前半部分、「第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」は、この法律が制定された当時(昭和25年)にはそれなりの意味のあるものであった事は認めます。その頃はラジオやましてはテレビの普及率も低く、所有している人は富裕層であったので、受信契約を義務付けて受信料を徴収し、NHKはその収入での研究開発を行い、テレビ放送-カラーテレビ-衛星放送-地上波デジタルといった放送技術の発展に寄与してきたことは事実です。
ですが、テレビが殆どの世帯に普及し、民間の家電メーカーが技術研究を行う今、放送法64条1項はその役割を終えたと考えるのが妥当ではなかろうか。
しかしながら、NHKはガラパゴス法である放送法64条1項の既得権益にしがみつき、年収1,000万超の職員がごろごろ、不祥事頻発、低額出演料でHNKに出させてやっているの上から目線で出演者をバカにし、日本経済が低迷しているのに韓国ドラマの放映権に金を払い韓国経済を潤してやっているのが現状である。

最高裁判所大法廷が、放送法64条1項は現在では役割を終えたものであり、違憲との判断を下されることを切望する。
もし、放送法64条1項を合憲とするならば、家電メーカーにNHKを受信しないテレビの販売を義務付け、消費者がNHKを受信できるテレビを買って受信契約をすすか、NHKを受信しないテレビを買うか選択できるようにすべきである。

放送法64条1項を合憲とする最高裁判所裁判官は、次回の衆議院総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査で皆で×(バツ)を付けて罷免してあげましょう。

ちなみに、NHKから委託されて個別訪問して契約を押し付けてくる下請けの人たちは1件契約を取ると15,000円~20,000円の歩合給があるらしい(以前、うちに来た人にカマを掛けたら、否定されませんでした)。つまり、契約したら、支払った受信料の約6ヶ月分はその人の懐を暖めるために遣われるようです。

ここに記載した文章の著作に関する権利はすべて放棄しますので、コピペ、引用は自由に行っていただいてかまいません。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。