http://mainichi.jp/articles/20161103/k00/00m/040/048000cより転載
「人種差別的思想の表れ」在特会敗訴確定
毎日新聞2016年11月2日 19時38分(最終更新 11月2日 19時38分)
最高裁第3小法廷決定 436万円賠償命令の2審判決確定
在日特権を許さない市民の会(在特会)のメンバーらによる暴言などで業務を妨害されたとして、徳島県教職員組合と元職員の女性が在特会とメンバー10人に計約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は1日付で在特会側の上告を退ける決定を出した。
在特会の行為を「人種差別的思想が表れたもの」と認め、同会側に約436万円の賠償を命じた2審判決が確定した。
2審判決によると、在特会側は2010年4月、日本教職員組合(日教組)が呼びかけた募金の一部が徳島県教組を通じて四国朝鮮初中級学校(松山市)に助成されたとする報道を見て、同県教組の事務所に乱入。拡声機で女性に罵声を浴びせ、肩を突く暴行を加え、一連の様子を動画撮影してインターネットに公開するなどした。精神的ショックで女性はストレス障害と診断された。
1審・徳島地裁は在特会側に約230万円の賠償を命じたが、「徳島県教組への抗議活動は差別を助長する内容が伴っているとは言いづらい」として人種差別的思想は否定した。
2審・高松高裁は「一連の行動は、支援活動に萎縮効果をもたらす目的があった。人種差別的思想の発現にほかならない」と認定し、賠償額を増額した。【島田信幸】
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