そう言えば大学の講義で、もま・むささび事件とたぬき・むじな事件というのを教わったような気がする。いずれも、どちらかが禁猟になっているところ、違うものと錯誤して撃ってしまったという事件なのだが、判例としては全く逆で、どちらかが無罪、どちらかが有罪、という話だったと思う。
たぬきをむじなだと勘違いした、という話だが、禁止されていることをしたと思っていない、という意味に於いては“違法性の認識がない”という例であろう。
もっとも誰もが全ての法律を理解しているということはあり得ないので、知らず知らずの内に法を犯してしまうという危険性は誰にでもあるだろう。例えば気前のいい人がいて、ポンと200万円くれたとしよう。それをただ喜んでいると、贈与税の脱税になりかねない。こんな例でも“違法性の認識がなかった”で許してもらえるだろうか(「違法性の認識がない」ことと「許してもらえること」は必ずしも繋がっていないが…)。
そう言えば“善意”“悪意”という言葉も「法学」の時間に教わったものだ。買い物をした時に、釣り銭が多いことを知っていて受け取れば“悪意”であり、詐欺となる、という話だったと思う。
昨日と同じ結論になってしまうが、できる限り正しい道を歩いていきたいものだと思う。
たぬきをむじなだと勘違いした、という話だが、禁止されていることをしたと思っていない、という意味に於いては“違法性の認識がない”という例であろう。
もっとも誰もが全ての法律を理解しているということはあり得ないので、知らず知らずの内に法を犯してしまうという危険性は誰にでもあるだろう。例えば気前のいい人がいて、ポンと200万円くれたとしよう。それをただ喜んでいると、贈与税の脱税になりかねない。こんな例でも“違法性の認識がなかった”で許してもらえるだろうか(「違法性の認識がない」ことと「許してもらえること」は必ずしも繋がっていないが…)。
そう言えば“善意”“悪意”という言葉も「法学」の時間に教わったものだ。買い物をした時に、釣り銭が多いことを知っていて受け取れば“悪意”であり、詐欺となる、という話だったと思う。
昨日と同じ結論になってしまうが、できる限り正しい道を歩いていきたいものだと思う。