イカタコウィルスの裁判のニュースを見た。争点は「ウィルスを作ることが“器物損壊”に該当するかどうか?」らしい。
刑法の条文に当たったワケではないが、素直に考えれば、モノを壊すことのできる物(凶器?)を作ったからといえども、モノを壊したという罪に問われることは無いのではないか。
新聞報道では「ハードディスクは修復可能だから損壊にならない」というのが被告側の主張ということだが、それ以前にウィルスを含むファイルを公開したとしても、それを取りに行かなければ感染することも無いのだから、その作為の方ふぁ問題なのではないか、と思った。
そもそも、ウィルス作成罪が存在しないからと別の罪を適用しようとすることに無理があり、罪刑法定主義に反すると考える。
こんな裁判こそ、一般市民感覚を持つ裁判員を入れたらいいのに、って思った。