何だか、子供っぽい理屈ではないか?
「問責決議した閣僚が辞任しない限り一切の審議には応じられない」ために、審議しなければならないことがある間は問責決議を出せない→だから会期末まで待つ、ということらしい。
問題のある閣僚を責めるのと、その大臣と関係のない審議は分けて考えれば良いように思うのだが…。
そう書いている自分も似たようなことをしている、ような気もする。
「問責決議した閣僚が辞任しない限り一切の審議には応じられない」ために、審議しなければならないことがある間は問責決議を出せない→だから会期末まで待つ、ということらしい。
問題のある閣僚を責めるのと、その大臣と関係のない審議は分けて考えれば良いように思うのだが…。
そう書いている自分も似たようなことをしている、ような気もする。