
[写真]女性の派遣社員への予備自衛官登録を呼びかける、防衛省の地方防衛局の1つが作成したポスター、都内で、先月2018年6月、宮崎信行撮影。
河野太郎外相は、「日仏ACSA(日本フランス物品役務相互融通協定条約)」を結びました(日仏、物品役務協定に署名 食料、弾薬の提供円滑化)。
2015年戦争法(平和安保法制)で、「周辺事態」の地理的概念がなくなり「重要影響事態」となったことから、有事が、地域でも、時間でも切れ目なくなったことから、いつでも、どこでもフランスに弾薬、水、食料などを提供(後方支援)できます。1997年ガイドラインでは「弾薬を除く」とありましたが、2015年改定で弾薬も提供できるようになりました。
2015年以降、安倍自民党政府は、日米に続き、日豪、日英とACSA(エーシーエスエーまたはアクサ)を結んできました。今回はフランス。例えばシリア・イラクでの有志国連合で後方支援も可能に。
前回の日英の国内プロセス(当ブログ内エントリー
日英ACSA公布され発効、改正自衛隊法の条項も施行、弾薬や宿舎など「国連軍」への後方支援も可能に
参照)
からして、次期第197回秋の臨時国会に承認案が提出。同時に、自衛隊法改正案も提出され、おそらく第100条に、第100条の12、第100条の13、の2つの条文を挿入する形で、たとえば、第100条の12「防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる仏国軍隊(仏国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該仏国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる(後略)」というイメージの条文を挿入する、改正法案が第197回国会に提出されるはこびとなるでしょう。
身の丈の合わない大学に奨学金を借りていったり、派遣社員としての給料に不満があり、予備自衛官登録して年5日だけ訓練を受けたりしていると、地球の裏側に送られます。給料としょうじゅつ金をもらえれば、それでいいというならしかたありません。
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