goo blog サービス終了のお知らせ 

ニュースサイト宮崎信行の国会傍聴記

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が衆参両院と提出予定法案を網羅して書いています。

【デジタル法案】「宅建業法改正案」が2021年通常国会提出の見通し、国交省が「規制改革推進会議」に「法改正します」回答第一号、「業界の重要事項説明書のデジタル化」

2020年10月20日 15時59分57秒 | 第204通常国会令和3年2021年
[写真]規制改革推進会議が入る「中央省庁永田町合同庁舎」、左側のビルは「立憲民主党本部別館(旧民主党本部)」が入るビル、おととし、宮崎信行撮影。

 「宅建業法改正案」が来年の通常国会に提出される見通しになりました。

 菅内閣の「デジタル化」に向け、宅地建物取引業法現行第35条周辺が定める不動産売買の「重説」の書面交付について、デジタル(IT)でもよい、とする改正となりそうです。

 菅内閣が今月2020年10月5日に設けた「規制改革推進会議」。6つのワーキンググループの一つ「成長戦略ワーキンググループ」の先週12日の第1回会合(コロナ禍でオンライン)で、親会議の質問状に対して、国土交通省が2ページの回答書を提出。「重要事項説明書等について、電磁的方法による提供を可能とするよう、宅地建物取引業法の関連規定について、直近の法改正の機会を捉えて速やかに改正措置を講じる」としました。

 宅地建物取引業法は平成後半から毎年のように改正されており、来年令和3年2021年の通常国会への改正法案提出が確実な公算となりました。

 筆者が知る限り、「永田町合同庁舎」は1997年頃の宮内義彦さんが委員長だったころから「規制改革なんとか会議、なんとか委員会」があり続けて、安倍内閣以降は「地方創生なんとか事務局」が同居しており、ここに持ち込んだ官民のペーパーはほぼ法制化されています。改革の志に燃えたエース官僚が送り込まれ、様々な感想を持ちながら本省に帰っていく「交差点」です。

 国土交通省はこの7年強、連立与党・公明党の唯一の国務大臣が省の大臣をつとめていることから、4省庁合併官庁ながら、法案審議は安定していました。その業界だけに適用されるいわゆる「業法」は、世論に影響はなく、業界内で不満が出ても大手は霞が関の情報を早めにつかんで変化に対応する体力があるので、業法の改正のペースが頻繁になっている、という感想を筆者は持っています。

 全文コピペできるようですので、以下に、コピペします。その中に出てくる「論点」「参考」は推進会議がここを改正できるのではないか、と名指しした部分。最後に出てくる「回答」が国交省の見解です。

規制改革推進会議サイト内のペーパーから全文引用はじめ]

省 庁 名 国土交通省
論 点 以下の論点について、下記回答欄にご回答ください。
<論点①(書面主義の見直し)>
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)上、書面による交付が義務付け
られている、不動産の賃貸・売買・媒介契約の契約書、重要事項説明書
等について、電磁的方法による提供を可能とするよう、改正法案を早期
に提出すべきではないか。
<論点②(対面主義の見直し>
宅建業法上、重要事項説明書を交付の上、説明を行わねばならないと
されている「説明」について、テレビ会議等による非対面の説明が可能
である旨をガイドライン等の解釈で明らかにすべきではないか。
賃貸についてはガイドラインが整備され運用されているものの、売買に
ついても同様に進めるべきであり、取組の時期を明確にすべきではない
か。
<参考>宅地建物取引業法
(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約
(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に
掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければ
ならない。
一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建
物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
(以下略)
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の
相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交
換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対
して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、
交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次
に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(・・略・・)を交付して説
明をさせなければならない。
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義
人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
論点に対する回答
資料2-5-1
(以下略)
(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事
者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したと
きはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当
該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければ
ならない。
一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
(以下略)
3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、
宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(以下略)
【回 答】
① 不動産の賃貸・売買・媒介の契約を締結した際に宅地建物取引業者が交
付することとなっている書面及び重要事項説明書等について、電磁的方法
による提供を可能とするよう、宅地建物取引業法の関連規定について、直
近の法改正の機会を捉えて速やかに改正措置を講じる。
② 売買取引における IT を活用した重要事項説明については、現在、社会
実験を実施中であり、今年度中に結果をとりまとめ、検証検討会を開催し
た上で、特段の問題等がなければ、早急にガイドラインを改定し、テレビ
会議等による非対面の説明が可能である旨を明らかにする。

[全文引用おわり]

このエントリーの本文記事は以上です。
国会傍聴取材支援基金の創設とご協力のお願いをご一読ください。 
このブログは以下のウェブサイトを活用しエントリー(記事)を作成しています。
インターネット版官報

Ⓒ2020年、宮崎信行 Miyazaki Nobuyuki

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 大胆予想、「政府提出の10... | トップ | 天皇陛下、詔書を発布、「令... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。