
[写真]「秘めたまま、終わるな。」と呼びかける大学受験予備校「代々木ゼミナール」のポスター、先月、東京・渋谷区で、宮崎信行撮影=写真と本文はとくに関係ありません。
「黄金の3年間」は残り2年間となりましたが、岸田文雄自民党総裁(首相)は史上初の憲法改正の発議に関連した政治行動を第50回衆院選の争点化するとの観測が浮上しています。
立憲民主党の岡田克也幹事長は、きょう2023年8月8日の記者会見で、平和安全法制を廃止して立憲主義を回復する市民連合の事務局長らと、泉健太代表らが同日会い、「憲法9条と憲法13条の堅持を打ち出したい」との趣旨の提案を受けたことを明らかにしました。
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
は第40条まで続く、基本的人権の項目のひとつ。幸福追求権と呼ばれ、包括的人権として、最も重要な条項とされます。
しかし、政治シーンで注目を浴びたのは、1972年田中角栄内閣の「国家にも憲法13条の幸福追求権があり、憲法9条が自衛権までも否定するという趣旨のものではなく、個別的・集団的を問わず、自衛権を有することは、主権国家である以上、当然だ」との憲法解釈を示したうえで「日本政府は集団的自衛の権利は持つが、行使しない」とした事例。
そして、2013年3月29日の参・予算委「暫定予算案審議」での小西洋之さんが安倍晋三首相(故人)に対して「総理、憲法において包括的な人権保障、包括的な人権規定と言われる条文は何条ですか」「憲法13条を知らない、これは驚愕の事実ですよ」とした「いわゆる憲法クイズ」。
この2回かと思いますが、新しい角度で、かなり新鮮な印象です。
一方、コロナ禍より前に日本医師会長だった横倉さん、防災学の河田さん、元九州電力社長の松尾さんの3人が共同代表をつとめる「感染症と自然災害に強い社会を ニュー レジリエンス フォーラム」の7月24日の「第3次提言 国民の命と生活を守るため緊急事態に即応できる法整備を」というペーパーを岸田総裁に渡しました。この中で、「法律が存在しない時は速やかに法の制定が行われるように、裏付けとなる憲法の中に明確な根拠規定を定めておくべき」としました。
衆議院憲法審査会は一貫して、緊急事態条項について議論しており、維新・国民・有志の会の3会派実務者による条文イメージが既にできています。これに乗るかたちで、自公維国有が発議案をつくり、現在は緊急集会を議論している参・憲法審も含めた発議は、来年の通常国会より前に十分はまるスケジュールとなります。
いずれにせよ、平和安全法制への反発はいまだにくすぶっており、「憲法9条と憲法13条」という初のコンビネーションで、再び野党に市民の力が集まり「国会前に来させんじゃないよ」というシールズのラップよろしく全国一斉総選挙で説得力を持つこともありそうです。
「黄金の3年間」は残り2年間となりましたが、岸田文雄自民党総裁(首相)は史上初の憲法改正の発議に関連した政治行動を第50回衆院選の争点化するとの観測が浮上しています。
立憲民主党の岡田克也幹事長は、きょう2023年8月8日の記者会見で、平和安全法制を廃止して立憲主義を回復する市民連合の事務局長らと、泉健太代表らが同日会い、「憲法9条と憲法13条の堅持を打ち出したい」との趣旨の提案を受けたことを明らかにしました。
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
は第40条まで続く、基本的人権の項目のひとつ。幸福追求権と呼ばれ、包括的人権として、最も重要な条項とされます。
しかし、政治シーンで注目を浴びたのは、1972年田中角栄内閣の「国家にも憲法13条の幸福追求権があり、憲法9条が自衛権までも否定するという趣旨のものではなく、個別的・集団的を問わず、自衛権を有することは、主権国家である以上、当然だ」との憲法解釈を示したうえで「日本政府は集団的自衛の権利は持つが、行使しない」とした事例。
そして、2013年3月29日の参・予算委「暫定予算案審議」での小西洋之さんが安倍晋三首相(故人)に対して「総理、憲法において包括的な人権保障、包括的な人権規定と言われる条文は何条ですか」「憲法13条を知らない、これは驚愕の事実ですよ」とした「いわゆる憲法クイズ」。
この2回かと思いますが、新しい角度で、かなり新鮮な印象です。
一方、コロナ禍より前に日本医師会長だった横倉さん、防災学の河田さん、元九州電力社長の松尾さんの3人が共同代表をつとめる「感染症と自然災害に強い社会を ニュー レジリエンス フォーラム」の7月24日の「第3次提言 国民の命と生活を守るため緊急事態に即応できる法整備を」というペーパーを岸田総裁に渡しました。この中で、「法律が存在しない時は速やかに法の制定が行われるように、裏付けとなる憲法の中に明確な根拠規定を定めておくべき」としました。
衆議院憲法審査会は一貫して、緊急事態条項について議論しており、維新・国民・有志の会の3会派実務者による条文イメージが既にできています。これに乗るかたちで、自公維国有が発議案をつくり、現在は緊急集会を議論している参・憲法審も含めた発議は、来年の通常国会より前に十分はまるスケジュールとなります。
いずれにせよ、平和安全法制への反発はいまだにくすぶっており、「憲法9条と憲法13条」という初のコンビネーションで、再び野党に市民の力が集まり「国会前に来させんじゃないよ」というシールズのラップよろしく全国一斉総選挙で説得力を持つこともありそうです。
以上です。
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