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【極めて重要】現行憲法下初の「4年1か月ぶり信を問う」第49回衆院選になるか「10月21日解散ー11月28日投開票」任期満了日解散で「憲法の隙間」突く自民党総裁がコロナ禍収束で追い込まれる

2021年08月17日 04時36分41秒 | 第49回衆院選(2021年10月 岸田続投 枝野辞任)


[写真]きょう2021年8月17日付読売新聞。

 第49回衆院選が、10月21日(木)解散、令和3年2021年11月28日(日)投開票となりそうな気配が出てきました。

 政権寄りの読売新聞はきょうの朝刊1面トップで「首相9月解散難しく」と見だしを立て、コロナ禍緊急事態宣言に、きょう7府県を追加し13都道府県の期限を9月12日まで延長する方針を固めた、と報じました。他紙同様。そのうえで、読売は「菅首相が目指していた9月中の衆院解散は困難な情勢となった」と踏み込みました。

 読売は、自民党総裁選は9月17日(金)告示9月29日(水)投開票が「軸だ」としました。そのうえで、現在の衆議院議員の任期満了日である10月21日(木)解散11月28日(日)投開票の日程が閣僚経験者らに支持されていると報じました。

 現行憲法は任期満了当日に解散すると衆議院議員は「4年と40日間」在職できることになります。このパターンを使うと、日本国憲法施行後75年間で初めて。前回の衆院選は4年前の10月22日だったので「国民の信を問う」のが4年1か月ぶりとなります。

 また非常にせこい話。私がせこいわけではありませんが。解散当日に2021年10月分の歳費が払われるため、2017年10月分の歳費から49か月分の月給(文通費含む)が払われることになります。仮に落選した場合、退職金・失業手当はありませんが、1か月分の歳費を退職金がわりと認識して節約すれば、確定申告で少し還付され、来年6月に住民税を自分で納める直前まで生活できることになります。連続して当選すると11月分から支払われるので関係ありません。

 一票の格差に加えて、任期4年1ヶ月の「憲法の隙間」について訴訟が提起されるかもしれませんが、さすがに無効判決は無いでしょう。

 菅義偉首相など自民党総裁は「卑怯で姑息だ」という世論が出た場合は変更もあり得ます。

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